事務所等の賃借に伴う礼金や敷金の取扱い

2015-04-03

引越しなどで新たに事務所等を借りる際、礼金や敷金(保証金)、仲介手数料などを支払います。

礼金は、繰延資産として取り扱われ、原則5年 (契約期間が5年未満で、契約更新時に更新料等を支払う場合は、その契約期間)で償却します。 ただし、金額が20万円未満の場合には、支出時に全額を損金算入することができます。

敷金や保証金は、解約時に返還されるので資産計上しますが、契約により一部返還されないことが定められている場合、その部分は繰延資産として礼金と同様の取扱いになります。

なお、不動産業者に支払う仲介手数料は、支出時に全額損金算入できます。


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