トピックス

28年1月から適用が始まる主な税制

カテゴリー: 改正論点 
2016-01-15

今月から適用が開始される主な税制は、以下のとおりとなります。

◎給与所得控除の上限引下げ……給与収入1200万円超の場合における給与所得控除は230万円が上限となります。

◎公社債等の課税方式の变更……一定の公社債や公社債投資信託の課税方式が申告分離課税(20%)に統一されます。また、上場株式等との損益通算や譲渡損失の繰越控除、特定口座への受け入れなどが可能になります。

◎NISAの年間投資上限額の引上げ……NISA口座における年間投資上限額が120万円に引上げられます。

◎ジュニアNISAの創設……未成年者がNISA口座を開設できるようになり、年間80万円を上限に非課税投資が可能となります(原則、親権者等が運用・管理)。1月から口座開設の受付が開始され、上場株式等の購入は4月からとなります。

◎国外居住親族に係る往春控除等の適用……国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族に係る「親族関係書類(親族であることを証明する書類)」ゆ「送金関係書類(親族の生活費等に充てるための支払を証明する書類)」の添付又は提示が必要となります。

◎財産債務調書の提出……その年分の所得金額が2千万円超であり、年末において財産価額が3億円以上または有価証券等の価額が1億円以上の場合は、財産の種類や価額等の一定事項を記載した財産債務調書の提出が必要となります(27年末における状況から適用され、28年3月15日が提出期限)。

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給与所得者の還付申告について

2016-01-13

給与所得者の大部分の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告をする必要はありませんが、年末調整では受けることができない医療費控除や雑損控除などの適用を受ける場合は、還付を受けるための申告 (還付由告)をする必要があります。

還付申告は、確定申告期間に関係なく、1月から行うことができ、期間は5年間です。

なお、給与以外の所得が合計20万円以下(退職所得を除く)がある場合、確定申告をしないのであれば申告不要とされていますが、確定申告(還付申告)を行う場合には、20万円以下の所得についても申告が必要となります。

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見直されるマイナンバー記載の対象書類

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-01-11

マイナンバ一制度が開始されましたが、28年度税制改正大綱には、記載対象書類の見直しが盛り込まれています。

これにより、①申告等の主たる手続と併せて提出され又は申告等の後に関連して提出される書類 (消費税簡易課税制度選択届出書など)、②税務署長等には提出されない書類で個人番号の記載を不要とした場合でも所得把握の適正化・効率化を損なわない書類(給与所得者の配偶者特別控除申告書など)について、記載不要とされる予定です。

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平成28年度税制改正大綱(個人関連)

カテゴリー: 改正論点 
2016-01-08

◎スイッチOTC薬控除の創設……29年1月からメタボ健診や予防接種等を受けている個人を対象に、スイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入費用について、年1.2万円を超えた部分 (8.8万円が限度)を所得から控除できる制度を創設する。現行の医療費控除とは選択適用。

◎空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設……被相続人の居住用家屋を相続した後、空き家となっている一定の家屋について、28年4月から31年12月までの間にその家屋または家屋を除却後の土地を売却した場合の譲渡所得について、3千万円の特別控除を創設する。

◎三世代同居改修工事等に係る税額控除制度の創設……自己の所有する家屋に三世代同居に対応した一定の住宅リフォームを行い、28年4月から31年6月までの間に居住した場合、所得税額から一定額を控除する制度(ローン型:年末残高の一定割合を5年間控除、投資型:標準的な工事費用相当額の10%をその年分から控除)を創設する。

◎消費税の軽減税率制度の導入……29年4月から対象品目の消費税率を8%に据え置く輊減税率を導入する。酒類及び外食を除く「飲食料品」と、定期購読契約で週2回以上発行する「新聞」が対象。

◎車体課税の見直し……29年4月から自動車取得税を廃止し、自動車税及び軽自動車税おいて環境性能割を導入する。

◎その他……*結婚・子育て資金の贈与に係る非課税措置の対象費用に薬局処方の不妊治療薬を含むこと等を明確化、*国立大学法人等の修学支援事業に個人が寄附した場合の税額控除を導入、など。

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1月は税務事務が集中します。早目のご準備を!

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-01-06

早速ですが、下記の税務事務が集中します。

★法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、 賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。
なお、源泉徴収票の1通は社員本人に交付。

★給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人 (昨年の中途で退職した人も)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出。

★償却資産申告書……本年1月1日現在所有している機械・備品などの償却資産は、所有者から提出された償却資産申告書に基づいて固定資産税が課税されるため、市町村等に提出。

◎全て提出期限は2月1日(月)です。

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★☆★2016年1月のチェックポイント★☆★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2016-01-04

※マイナンバ一の利用が開始されるので、適切な収集・管埋とともに、書式等の変更に留意する。

※年末調整で過不足を精算した後の源泉所得税の納付期限は1月12日(火)です。

※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は1月20日(水)。
6力月分をまとめて納税するので資金繰りの確認をしておきます。

※1月分給与計算の前に28年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収簿等に各事項を転記。

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★謹賀新年★

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 

本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。

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◆年末年始休業のお知らせ◆

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2015-12-26

今年もあとわずかとなりました。
さて、当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。

12月29日(火)〜1月3日(日)

皆様良いお正月をお迎え下さい。

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平成28年度税制改正大綱(中小企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2015-12-25

◎法人税率の引下げ……28年度(28年4月以後に開始する事業年度)から23.4%、30年度に23.2% に引下げる(中小法人等は所得800万円超の部分)。

◎減価償却の見直し……28年4月以後に取得をする建物附属設備及び構築物の償却方法は定率法を廃止し、定頟法に一本化する。

◎雇用促進税制の見直し……雇用者数が増加した場合の税額控除制度について、適用の基礎となる増加雇用者数が有効求人倍率が低い地域内の事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者に限定される。

◎企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の創設 ……地方公共団体が行う効果の高い地方創生事業 (国が認定)に対して企業が寄附をした場合、現行の損金算入措置に加えて、法人事業税・法人住民税及び法人税の税額控除を創設する。

◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充……28年5月から、免税販売の対象となる購入下限額を一般物品(現行1万円超)、消耗品(現行5千円超)ともに5千円以上に引下げる等を行う。

◎生産性向上設備に係る固定資産税の軽減措置の創設……中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の施行日から31年3月までの間に、中小企業者が生産性を高める一定の機械装置を新たに取得した場合、固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減する措置を創設する。

◎その他……*生産性向上設備投資促進税制は適用期限(29年3月)で廃止、*環境関連投資促進税制は対象資産を見直し、*少額減価償却資産の損金算入特例は対象から従業員1千人超の法人を除外、* 通勧手当の非課税限度額を月額15万円引上げ、など。

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2 6年分の相続税の課税割合は4. 4%

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-12-23

国税庁が公表した26年分の相続税の申告状況によると、26年中に亡くなった方(被相続人)は約127万人で、このうち約5万6千人が相続税の課税対象となり、課税割合は4.4%でした。

課税価格は被相続人1人当たり2億407万円で、その税額は2473万円となっています。また、相続財産の金額の構成比は、土地41.5%、現金・預貯金等26.6%、有価証券15.3%の順です。

なお、27年分から相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円X法定相続人数」に引下げられた影響により、課税割合が増加する見通しです。特に地価の高い都市部に土地を持っている方などは、相続財産を把握した上で、早めに刻策しましょう。

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年末調整事務の最終確認を!

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-12-21

年末年末調整の各種書類を受理し確認をします。

◎扶養控除等申告書(控除対象者がいない方も)

◎保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
*生命保険・地震保険の控除証明書、*介護保険・国民年金・国民年金基金・国民健康保険料など社会保険(国民年金・年金基金は証明書または領収軎)、*配偶者の所得金頟(見積額)

◎前年以前に住宅取得控除を受けた方は、税務署・金融機関の証明書
◎年の中途で入社した方は前勤務先の源泉徴収票

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与党が大枠で合意した消費税の軽減税率

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-12-16

28年度税制改正大網は、消費税の軽減税率の取及いが決まり次第、今週中にも公表されます。

軽減税率について自民・公明党両党は、消費税率を10%に引き上げる29年4月に導入し、8%に据え置く対象品目を生鮮食品と加工食品(酒類と外食を除く)とすることを大枠で合意しています。また、税率や税額を記載するインボイスは33年度から導入する方針です。

今後、新聞・書籍を軽減税率の对象とするかな どを議論し、取扱いを決定します。

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事業継続のために売掛金回収を徹底する

カテゴリー: その他 
2015-12-14

売上を伸ばしても、商品の代金を回収できなければ意味がありません。

売掛金を回収できない場合、商品の代金だけではなく、売るまでに費やしたコス卜も損失となり、その分を取り戻すには同じ商品を何倍も売らなくてはなりません。
また、回収までの期間が長ければ資金繰りが悪化し、最悪の場合は黒字倒産に繋がりますので、売掛金の回収・管理は事業を継続するための重要な業務となります。

長期間滞っている売掛金がある揚合は、話し合いで原因を把握し、状況に応じた解決(分割払いなど)を図ることが大切ですが、支払う意思がない相手には少額訴訟などの法的手段も検討します。

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インフルエンザの予防接種は医療費控除の対象?

2015-12-11

毎年12月頃からインフルエンザが全国的に流行し始めますが、本格的な流行に備えて予防接種を行う方も多いと思います。

1年間に支払つだ医療費が10万円(所得金額が200万円末満の方は、その5%)を超えた場合は、確定申告をすることで医療費控除が適用できますが、対象となる医療費は治療のための費用となり、病気を予防するための費用は含まれないため、予防接種は対象外となります。

なお、年末の繁忙期を向かえますので、手洗いやマスク、加湿器などで室内を適度な湿度にするなどの日常の予防や、社内に感染者が出た場合の取り決めなどの対策も重要となります。

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ふるさと納税を行った場合の留意点等

2015-12-09

ふるさと納税は、都道府県・市区町村に対して寄附をした場合に所得税と住民税が控除される制度ですが、今年から控除限度額の引上げや、確定申告を行わなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンス卜ップ特例制度」が創設されています。

◆今年のふるさと納税から控除上限額が引上げ◆
ふるさと納税を行った場合、1年間に寄附をした金額のうち、2干円を超える部分の金額が所得税と個人住民税から倥除され、例えば、1万円を寄附した場合は8千円が控除されるため、自己負担は2千円です。ただし、控除額には一定の上限(年収や家族構成などで異なる)があり、今年1月から住民税の特例控除額の上限が住民税所得剳額の約2割に引上げられています。

◆ワンストップ特例を適用する場合の注意点◆
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度については、27年4月以降に確定申告をしない給与所得者等が行ったふるさと納税(5団体以内)が対象となります。そのため、27年1月から3月までの間にふるさと納税を行っている方が控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

また、5団体を超える自治体にふるさと納税をした場合や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う場合は、ワンス卜ップ持例が適用されませんので確定申告で控除を受ける必要があります。

なお、ワンス卜ップ特例の適用を受ける場合は、寄跗先の固体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。また、所得税からの控除はなく、すべての控除額が住民税から控除されます(寄附を行った翌年の6月以降に支払う住民税から控除)。

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情報漏えい対策の基本的なポイン卜は?

2015-12-04

マイナンバ一をはじめ、個人情報漏えい対策は中小企業も必須となります。

◎持ち出し禁止……パソコンやUSBメモリなどの電子媒体、書類など企業の情報資産を許可なく持ち出さないことです。紛失・置忘れなどによる情報漏えい事故が多く発生していますので、余程の事情がない限り、情報資産の持ち出しは避けましょう。

◎安易な放置禁止……情報資産を未対策のまま目の届かない所に放置しないことです。業務上大切な書類や電子媒体などを使わない時は、鍵のかかるキャビネッ卜などに格納するようにして、机の上に放置したままで帰宅する等はしないようにします。

◎安易な破棄の禁止……情報資産を未対策のまま廃棄しないことです。例えば、パソコンを廃棄する場合は、ハードディスクの内容を完全に消去するサービスの利用や、物理的な破壊などを行います。

◎不要な持ち込み禁止……私物のパソコンやプログラム等のデータを許可なく持ち込まないことです。 ウイルスに感染していた場合、他のパソコンやサーバに感染を広げる可能性があります。

◎貸し借り禁止……利用者権限を設定しているパソコンなどのIDやパスワードを許可なく他の人に貸与または譲渡しないことです。問題が発生したときの原因追及にも影響を及ぼします。

◎公言禁止……業務上知り得た情報を許可なく公言しないことです。特に最近ではSNSやフログなどで発信してしまうケースがあるので、注意します。

◎まず報告……社員が愒報漏えいを起こした場合、 自分で判断せずにまず報吉することです。被害を最小眼にするためにも速やかに報告するようにします。

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個人番号カー卜を取得すると何ができる?

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-12-02

個人番号力ードは、申請により28年1月以降に交付されます(交付の際、通知カードは返納)。

個人番号カードは、身分証明書として使用できるほか、搭載されているICチップを利用して図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサービスの利用や、e-Taxなどを行う場合に必要となる電子証明書も標準搭載されます。

ただし、個人番号カードを取得する必要がなければ、通知カードのままでも問題はありません。

なお、マイナンバ一が必要な手続の際、個人番号カードは本人確認を1枚で行ことができますが、通知カードの場合は、併せて運転免許証など原則顔写真付きの身分証明書が必要となります。

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★2015年12月のチェックホイン卜★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-11-30

※年末調整事務で必要な「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告 兼 配偶者特別控除申告書」および各種所得控除を受けるための証明書類を各社員から提出してもらいます。

※1月からの源泉徴収事務の準備をします。

※年末・年始に向けて資金繰りを確認し、借入が必要なら早めに取引金融機関と折衝を行います。

※業務繁忙に加え、忘年会などで睡眠不足や過労で体調を崩さないよう、社員には節制ある行動を促すなど健康管理・労務管理に気を配ります。

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マイナンバーの対応が完了した企業は1割未満

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-11-27

マイナンバ一を記載した「通知カード」が届き始めていますが、日本郵便によると今月18日時点で配達されたのは、全世帯分約5673万通のうち約1460万通となっており、大都市を中心に12月にずれ込む地域もあるようです。

企業においては、従業員に届いたマイナンバ一を税や社会保障の手続きのために収集し管理する等の対応が必要となりますが、帝国データパンクが行った「マイナンバ一制度に対する企業の意識調査」では、10月時点での対応状況について、「対応は完了した」と回答した企業は6.4%にとどまり、検討・進めている「対応中」が65.9%、「予定はあるが何もしていない」は21.6%でした。

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来年から大きく変わる証券税制

カテゴリー: 改正論点 
2015-11-25

来年から公社債・公社債投資信託の課税方式の変更や、NISAの拡充などが実施されます。

◆公社債等に対する課税方式の変更◆
28年1月から、国債や公募社債などの一定の公社債や、MMFなどの公社債投資信託に対する課税方式が大きく変わり、利子や売却、償還などによる所得は申吉分離課税(20.315%)に統一され、非課税とされていた譲渡益は課税対象となります。

また、公社債等が上場株式等と同じ課税方式になることに伴い、上場株式等の譲渡損益や配当等との損益通算や、譲渡損失の繰越控除ができるようになり、特定口座への受け入れも可能になります。

なお、金融商品間での損益通算等の範囲が拡がる一方で、上場株式等と非上場株式等に係る譲渡所得は、それぞれ別々の分離課税制度になり、原則として損益通算ができなくなります。

◆ジュニアNISAの創設や投資上限の引上げ◆
NISA (少額投資非課税制度)については、28年1月から年間投資上限額が120万円(現行100万円)に引上げられます。

また、20歳未満の未成年者丨こよるNISA口座の開設が可能となるジュニアNISA (未成年者少額投資非課税制度)が創設され、1月から口座開設の受付が開始されます(上場株式等の購入ができるのは4月から)。

ジュニアNISAは、原則として親権者等が運用や管理を代理して行う制度で、年間80万円を上限に購入した上場株式等の売却益や配当が最長5年間、非課税となります。ただし、口座開設者が18歳になるまで売却代金や配当等の払出しが制限されます。

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