2015年4月のチェックポイント
カテゴリー: 月次チェックポイント
2015-04-01
※1月に住民税の「給与支払報告書」を提出後、 退職などで4月1日現在在職していない社員は「給与所得者異動届出書」を、4月15日(水)までに市町村へ提出します。
※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。
※振替納税をご利用の方、所得税は4月20日(月)、個人消費税は23日(木)が振替日です。
※協会けんぽの新保険料率は、例年より1力月遅い4月分(5月納付分)からとなります。
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