消費税率引上げ時期に連動する年金改正
カテゴリー: 改正論点
2015-04-15
消費税率10%への引上げ時期は、当初27年10月に予定されていましたが、27年度税制改正により、29年4月に実施されることが決まりました。
これに伴い、年金機能強化法により消費税率引上げと連動する形で27年10月から施行されることになっていた「年金受給資格期間の短縮」(年 金を受け取るために必要な加入期間を「25年以上」から「10年以上」にする)も、29年4月からの施行に延期される予定です。
なお、国民年金保険料の後納制度(保唉料を過去10年分までさかのぼって納付できる)は、27年9月までの時限措置として実施されていますが、 厚労省は実施期限を延長する方針です。
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