6月までに開始した休業の雇調金申請は9月
カテゴリー: 会計トピックス
2020-09-23
6月までに開始した休業の雇調金申請は9月末
新型コロナの影響を受けた場合の雇用調整助成金等の支給申請は通常、判定基礎期間の末日の翌日から2カ月以内に行う必要あります。
本年1月24日(緊急雇用安定助成金は4月1日)から6 月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については申請期限が延長されており、9月30日までとなります(郵送の場合は必着)。
6月30日までの休業に関する休業支援金の申請期限も9月30日
また、休業手当を受けていない中小企業の労働者が申請する休業支援金について、6月30日までの休業に関する申請期限も9月30日となります。
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