- 2021-03-154月以降の住宅取得等資金贈与の非課税措置
- 2021-03-12中小企業にも適用「同一労働同一賃金」
- 2021-03-10相続人が行う「準確定申告」の申告期限は
- 2021-03-08期日指定でダイレクト納付を利用する場合
- 2021-03-05本年3月から開始となる主な制度等は
- 2021-03-03民間のコロナ融資による保証料補助の取扱い
- 2021-03-01☆☆☆3月のチェックポイント☆☆☆
- 2021-02-26緊急事態宣言の影響を受けた事業者の一時金
- 2021-02-24雇調金特例措置に関する今後の取扱い
- 2021-02-22提出した確定申告書等に誤りがあった場合
- 2021-02-19令和2年分所得税の確定申告の注意点等
- 2021-02-17一定の則産を保有する方は調書を提出
- 2021-02-15協会けんぼの令和3年度保険料率を確認
- 2021-02-12雇調金は緊急事態宣言解除の翌月まで延長
- 2021-02-10医療費控除に関する注意点等
- 2021-02-08令和2年分確定申告の期限は4月15日に
- 2021-02-05贈与税の申告が必要となるケースは
- 2021-02-03「事業再構築補助金」は3月開始予定
- 2021-02-01☆☆☆2月のチェックポイント☆☆☆
- 2021-01-294月から総額表示(税込価格)が必要に
4月以降の住宅取得等資金贈与の非課税措置
4月以降の住宅取得等資金贈与の非課税措置
直系尊属から住宅の新築・取得、リフォーム等に充てる資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置における非課税限度額は、令和3年度税制改正により、本年4月以降も3月までの非課税限度額と同額に据え置かれることになります。
これにより、本年4月~12月までの間に住宅用冢屋の新築等に係る契約を締結した場合の非課税限度額は、省エネ等住宅1500万円・一般住宅1千万円(消費税率10%適用の住宅の場合)です。
また、床面積要件(現行50㎡以上)について、受贈者の合計所得金額が1千万円以下である場合に限り、40㎡以上に下限を引下げます(令和3年 1月以後の贈与に適用)。
中小企業にも適用「同一労働同一賃金」
中小企業にも適用「同一労働同一賃金」
本年4月から、中小企業にもパートタイム・有期雇用労働法が適用され、いわゆる「同一労働同一賃金」が求められます。
(大企業は昨年4月から適用)
◆Q&A
Q1.同法により事業主が求められることは?
A1.事業主には以下の対応が必要となります。
◎不合理な待遇差の禁止
同一企業内における正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。
◎待遇に関する説明義務
正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をすることが義務付けられます。
Q2.不合理な待遇差の禁止とは?
A2.正社員と、下記の3点の待遇を決定する必要があります。
①職務内容(業務の内容+責任の程度)、 ②職務内容・配置の変更範囲(転勤、人事異動、昇進などの有無や範囲)、 ③その他の事情の違いに応じた範囲内 |
Q3.どのように取り組めばいい?
A3.パートタイム・有期雇用労働者がいる場合は、賃金や福利厚生等などの待遇について、正社員と取扱いの違いがあるかどうかを洗い出します。
待遇に違いがある場合には、その理由が働き方や役割などに見合った「不合理ではない」ものと説明できるか確認し、説明できない場合は、改善を検討します。
Q4.説明を求められた場合は?
A4.基本は最も業務内容が近い正社員を比較対象に、就業規則や賃金表等を活用して口頭で説明します。
相続人が行う「準確定申告」の申告期限は
相続人が行う「準確定申告」の申告期限は
確定申告を提出すべき方が年の中途で亡くなった場合は、相続人が代わって申告書の提出や納税の手続きを行うことになります。
この手続を「準確定申告」といい、相続人は被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内」に申告・納税をする必要があります。
現在、令和2年分の確定申告期限が本年4月15日まで延長されていますが、死亡による準確定申告についても、本年2月2日~4月14日までの間に期限が到来するものは、期限延長の対象となり 4月15日が期限となります。
期日指定でダイレクト納付を利用する場合
期日指定でダイレクト納付を利用する場合
国税のダイレクト納付は、e-Taxにより申告書等を提出後、預貯金口座から即時又は指定した期日に電子納付する手続です(事前の届出が必要)。
令和2年分の確定申告について、 今月7日以前に電子申告をした方が、申告データ送信後に届く納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合、指定できる納付日は延長前の納付期限までとなっています。 今月8日以後に電子申告をした方については、延長後の納付期限(4月15日)まで納付日を指定することができます。 |
本年3月から開始となる主な制度等は
本年3月から開始となる主な制度等は
◎会社法の改正・・・・・・ *株主が同一の株主総会において提出できる議案数を10までに制限する、 *会社補償(役員等が責任追及を受けた場合などに生じた費用や賠償金を会社が保証する契約)や、役員等を被保険者とする会社役員賠償責任保険(D&O保険)に関する規定を設ける、 *他の株式会社を子会社化するため、自社株式を被買収会載の株主に交付できる株式交付制度の創設、などが施行されます。 |
◎障害者の法定雇用率の引上げ・・・・・ 民間企業における障雪者の法定雇用率が2.3%に引上げられます。 これに伴い、障害者を雇用しなけれはならない事業主の範囲が、従業員43.5人以上に変わります。 |
◎緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金・・・・・・ 緊急事態宣言の対象地域の飲食店と直接・間接の取引がある、又は外出自粛等による影響を受けて、本年1~3月のいずれかの月の売上が前年比又は前々年比で50%以上減少した中法人・個人事業主等に対する一時金(法人60万円、個人30万円が上限)について、申請受付が3月8日から開始されます。 |
◎事業再構築補助金・・・・・ 新分野展開や業態転換、事業・業種転換などの事業再構築に取り組む中小企業の設備費や建物の建築・改修費、システム購入費よどを補助(中小企業の通常枠で最大6千万円、補助率2/3)する事業で、3月中に公募開始予定です (電子申請となり、GピズIDプライムが必要)。 |
◎マイナンバーカードの保険証利用・・・・・・ マイナンバーーカードを健康保険証として利用できるようになり、オンライン資格確認を入している医療機関・薬局で使用できます。なお、保険証利用にはマイナンバーでの申込みが必要です。 |
民間のコロナ融資による保証料補助の取扱い
民間のコロナ融資による保証料補助の取扱い
新型コロナによる資金繰り支援として、民間金融機関による実質無利子・無担保融資制度が実施されています。
(申込は本年3月末まで)
この融資制度では売上減少要件を満たす場合に、事業者が信用保証協会に支払うべき保証料の金額又は半額の補助を受けることができますが、
保証料の全額補助を受けた場合には、 国が事業者に代わって保証料全額を信用保証協会に支払うため、特段の処理は必要ありません。 半額補助の場合は、事業者が保証料の半額を払うことになりますが、その保証料は前払保証料等として資産に計上し、保証期間の経過に応じて、対応する保証料を費用に振り替えて処理します。 |
☆☆☆3月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆3月のチェックポイント☆☆☆
※コロナ禍の収束に向けて職場・家庭での対策を。
※申告所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告期限は4月15日に延長されますが、法人税や相続税は従来どおりの申告期限です。
※ 1日から全国火災予防運動。今年の統一標語は「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」です。
※期限切れとなる、契約・身分証明・届出書などを確認し、更新や延長の手続きをします。
※年度末は売掛金など債権回収の好機、残高等の確認を行い完全回収に取り組みます。
緊急事態宣言の影響を受けた事業者の一時金
緊急事態宣言の影響を受けた事業者の一時金
本年1月に発令された緊急事態宣言による飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が大幅に減少した中小法人・個人事業者等に対して「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付が実施されます
(申請は3月初旬開始予定)。
◆一時支援金の概要
◎給付対象者
①緊急事態宣言の対象地域(以下、宣言地域)において時短営業を行う飲食店と直接・間接の取引がある、 又は ②宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けた中小法人・個人事業者等 |
本年1~3月のいずれかの月の売上が前年比又は前々年比で50%以上減少している場合が対象となります。 (要件を満たす事業者であれは業種や所在地を問わず対象) |
◎給付額
法人は60万円、個人事業者等は30万円を上限として、
【「前年又は前々年の1~3月の合計売上」―「本年の対象月(50%以上減少の月)の売上」x3 】で算出した金額となります。 |
◎事前確認・申請手続
申請予定の事業者は申請前に、事務局が募集・指定した登録確認機関による事前確認(必要書類の有無や宣誓内容に関する質疑応答等)を受けた上で、申請用のWEBページからオンラインで申請します。
なお、今月中に登録確認機関での確認受付を開始し、3月初旬に申請受付を開始する予定です。
◎必要書類
令和元年及び2年の確定申告、令和3年の対象月の売上台帳、通帳の写し等が申請に必要となる予定です。 |
また、申請時の提出は不要ですが、飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要となります。
雇調金特例措置に関する今後の取扱い
雇調金特例措置に関する今後の取扱い
雇用調整助成金の特例措置は、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置(日額上限1万5千円、中小企業や一定の大企業の助成率を最大10/10のを継続することになっており、現時点では4月末まで継続される予定です。
その後は、雇用情勢が大さく悪化しない限り段階的に縮減され、宣言解除月の翌々月から2カ月間(現時点では5~6月)における原則的な措置は、助成額の日額上限を1人あたり13500円、中小企業の助成率を最大9/10などに縮減するとともに、感染拡大地域・特に業況が厳しい企業に対する特例(上限1万5千円、最大10/10)が設けられます。
提出した確定申告書等に誤りがあった場合
提出した確定申告書等に誤りがあった場合
提出した確定申告等の内容に誤りがあった場合に、申告期限内(令和3年4月15日)であれは最後に提出された申告が取り扱われるため、訂正した申告を期限内に再提出します。
期限後に誤りに気付き、納付する税額を多く申告していた場合や還付される金額を少なく申告していた場合は「更正の請求」を行うことで納め過きの税金が還付されます。
また、期限後に誤りに気付き、納付する税額を少なく申告していた場合は「修正申告」を行い、不足分の税額を延滞税と併せて納付します。
令和2年分所得税の確定申告の注意点等
令和2年分所得税の確定申告の注意点等
所得税の確定申告が始まります(4月15日まで)。
◎医療費控除・・・・・・
医療費控除の明細書を作成し、提出する必要があります(領収書の提出等による申告はできません)。
また、健保組合等が発行する医療費通知を添付する場合は明細の記入を簡略化できますが、通知に記載がない医療費(反映されていない期間分や自由診療など)は明細書を作成します。
◎寄附金控除・・・
確定申告を行う方はふるさと納税のワンストップ時例は適用されません。
なお、新型コロナの影響により中止等された一定のイベントの払戻しを放棄した場合における寄附金控除を受けるには申告が必要です。
◎雑損控除・・・・
災等で資産に損害を受けた場合は、雑損控除を適用できますが、生活に通常必要でない資産(貴金属、骨董など)は対象外です。
◎住宅ローン控除・・・・
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を適用する方は、その金額を住宅の購入金額から差し引きます。
なお、入居した年を含む一定期間に、以前居住していた住宅の売却などで譲度所得の課税特例(3千万円特別控除など)を受けている方は住宅ローン控除は適用できません。
◎給与以外に副収入等がある場合・・・・・
年末調整を行った給与所得者でもネットビジネスなどの副収入等こよる所得が20万円超の場合は、申告が必要です。
◎延納制度を利用する場合・・・
納税額の1/2以上を期限内(4月15日)に納付することで、残りの税の納付を5月31日まで延長できます。
ただし、振当納税を利用する月は、振替日と延納期限が同じ日(5月31日)のため、申告書に延納申出額を記載しこ場合でも全額が一括で口座引き落としされます。
一定の則産を保有する方は調書を提出
一定の則産を保有する方は調書を提出
確定申告期限が4月15日まで延長されたことに伴い、国外財産調書や財産債務調書の提出期限も4月15日まで延長されています。
昨年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、国外財産の種類や価額等などを記載した国外財産調書を、所轄税務署長に提出する必要があります。
(正当な理由なく期限内に提出がない又は虚偽記載の場合は罰則があります)
また、所得税等の確定申告書の提出が必要な方で、所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、昨年末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有する方は、財産債務調書を提出する必要があります。
協会けんぼの令和3年度保険料率を確認
協会けんぼの令和3年度保険料率を確認
中小企業等が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の令和3年度の健康保険料率及び介護保険料率が決定し、本年3月分(4月納付分)から適用されます。
都道府県ごとに設定されている健康保険料率は46支部で改定(引上げ20道府県、引下げ26都県)され、据え置きは1支部です。
また、40歳~64歳までの方(介護保険第2被保険者)が負担する全国一律の介護保険料率は、1.80% (現行1.79%)に引上げとなります。
雇調金は緊急事態宣言解除の翌月まで延長
雇調金は緊急事態宣言解除の翌月まで延長
新型コロナに係る雇用調整助成金の特例措置の期限は今月末までとなっていましたが、「緊急事態宣言がすべての都道府県で解除された月の翌月末まで」に延長となりました。
また、一定の大企業(宣言地域の知事の要請で営業時間短縮等に協力する飲食店等や、売上等が一定以上減少した全国の大企業)に対する助成率が引上げられます。
なお、本年1月8日以降の休業等については全ての事業者を対象として、適用される助成率を判断する際の雇用維持要件(現行は令和2年1月24日以降の解雇の有無)を緩和し、本年1月8日以降の解雇等の有無により判断する予定です。
医療費控除に関する注意点等
医療費控除に関する注意点等
医療費控除は、1年間に本人又は生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円(総所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える場合に、超えた金額(最高200万円)を所得控除できます。
◆医療費控除の対象となる医療費は
対象となる医療費は、医師等による診療・治療の費用や、医薬品の購入費などで、病気の予防や健康維持のための費用は対象外です。
◎通院費用・・・・・・
電車等の交通機関を利用した場合は対象ですが、自家用車のガソリン代等は対象外です。
◎入院費用・・・・・・
部屋代や食事代は対象ですが、寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用や、本人の都合で個室にした場合の差額ベッド代は対象外です。
◎健康診断等の費用・・・・・・
対象外です。ただし、健診等で疾病が発見され治療する場合は対象になります。
◎pCR検査の費用・・・・・・
自己の判断により検査を受けた場合は対象外です。ただし、検査結果が陽性であり治療を行った場合は、対象となります。
◎保険適用外の自由診療の費用・・・・・・
保険遒用は関く治療目的であれば原則、対象となります。
◆医療費控除を受ける際の注意点
医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」作成し、申告に添付する必要があります。
◎保険金などの補填金がある場合・・・・・・
補填の対象である医療を限度に差し引き、医療費を超える場合も他の医療費から差し引く必要はありません。
◎医療費通知を添付する場合 ・・・
健保組合等が発行する医療費通知を添付する場合は、明細書の記入を省略できますが、通知に記載のない期間の医療費や、通院費、保険適用外の医療などは記入が必要です。
令和2年分確定申告の期限は4月15日に
令和2年分確定申告の期限は4月15日に
新型コロナによる緊急事態宣言の期間と確定申告期間が重なることから、十分な申告期間を確保し、会場の混雑を回避するため、令和2年分の所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限が全国一律で4月15日 (木) まで延長されことになりました。
これに伴い、所得税及び個人事業者の消費税について振替納税を利用する場合の振替日も延長となり、所得税は5月31日 (月) 、個人事業者の消費税 は5月24日 (月)となります。
贈与税の申告が必要となるケースは
贈与税の申告が必要となるケースは
令和2年分の贈与税の申告が2月1日から始まりました
(3月15日まで)。
◆贈与税の申告が必要となるケースは 令和2年中に個人から財産の贈与を受けた方で、以下のようなケースに該当する方は申告が必要です。 ◎贈与を受けた財産が110万円超の場合 暦年課税の基礎控除額は、受贈者ごとに年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合は申告が必要です。 (110万円以下の場合は申告不要)。 ◎相続時精算課税を適用する場合 特定の贈与者(60歳以上の父母・祖父母など)からの贈与について、暦年課税に代えて相続時精算課税(特別控除額2500万円)を適用する場合は、申告が必要です。 ◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定限度額まで贈与税が非課税となる措置を適用する場合は、申告が必要です。 ◎配偶者控除の特例を適用する場合 婚姻期間が20年以上である配偶者からの居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与を、2千万円まで控除できる特例を受ける場合は、申告が必要です。 |
◆豪雨やコロナで地価下落した土地等の評価 ○令和2年7月豪雨の被害を受けた特定地域内の土地等を相続や贈与で取得した場合は、「調整率」を路線価等に乗じて評価額を算出できます。 ○新型コロナの影響で大幅な地価下落が確認された地域(大阪市中央区の一部など)の土地等を令和2年7月~12月に相続や贈与で取得した場合は「地価変動補正率」を路線価に乗じて算出します。 |
「事業再構築補助金」は3月開始予定
「事業再構築補助金」は3月開始予定
令和2年度第3次補正予算の成立により、新型コロナの影響が長期化している中で、中堅・中小企業等が新分野展開や業態転換、事業・業種転換などの事業再構築を支援する「事業再構築補助金」が実施されます
(予算額1兆1485億円)。
①対象企業 直近6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高がコロナ以前と比較して10%以上減少した中堅・中小企業等 ②事業計画が必要 指針に沿った事業計画を認定支援機関や金融機関と策定して事業再構築に取り組む場合が対象 ③補助額は中小企業の通常枠で最大6千万円(補助率2/3)です。 |
なお、公募開始は3月からとなる見込みで、電子申請システムでの申請受付が予定されています。
☆☆☆2月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆2月のチェックポイント☆☆☆
①贈与税の申告・納付は2月1日~3月15日。
②所得税の確定申告・納付は2月16日~3月15日。早めの準備が正しい申告と節税の基本です。
③「サイバーセキュリティ月間」は2月1日~3月18日。
特に、新型コロナ対策で出勤者数の削減が求められ、新たにテレワークや在宅勤務を実施した企業は、不審メールによる情報の流出など常に新しいリスクや脅威が発生する可能性があります。
万一に備え、従業員教育・情報管理の定期的な見直しと対策を行います。
4月から総額表示(税込価格)が必要に
4月から総額表示(税込価格)が必要に
本年3月末に消費税転嫁対策特別措置法が失効することに伴い、4月から消費者に対する価格表示は、税込価格の表示(総額表示)が必要となります。
◆総額表示義務の特例は3月末まで
平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法において、消費者に表示する価格が「本体価格(税別)」などのように税抜価格であることを明示している場合は、税込価格を表示しなくてもよいとする総額表示義務の特例が設けられています。
同法が本年3月末に失効することから、値札や広告などにおいて税抜価格のみを表示している場合、4月以降は税込価格を表示する必要があります。
なお、税込価格が明瞭に表示されていれば、税抜価格や消費税額を併せて表示することも可能です。
◆ Q & A
Q.総額表示義務の対象となるのは?
A.総額表示は、「事業者が不特定かつ多数の者にあらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合」を対象に税込価格の表示を義務付けるものです。
そのため、一般的な事業者間取引における価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません。
Q.総額表示の具体的な表示方法は?
A.例えば、税込価恪11000円(消費税率10%) の商品の場合、「11000円(税込)」や、「11000円(うち消費税額等1000円)」、「11000 円(税抜価格10000円)」などが認められます。
Q.税抜価格を併記する場合の注意点は?
A.税込価格を明瞭に表示する必要があります。文字の大きさなどを変えて税抜価格をことさら強調し、消費者に誤認を与える場合は認められません。