7月開始の自筆証書遺言保管の利用状況
カテゴリー: 会計トピックス
2020-09-30
7月開始の自筆証書遺言保管の利用状況
本年7月10日から、自書で作成する遺言書(自筆証書遺言)を法務局に預けることができる「自筆証書遺言保管制度」が開始されましたが、法務省によると、8月末時点で4970件の保管申請があり、そのうら4940件を保管しました。
本制度は、遺言者の住所地や本籍地、所有不動産の所在地を管轄する法務局に申請できます。
また、申請などの手続きには予約が必要となり、手数料(保管申請の場合は3900円)がかかります。
なお、自筆証言遺言は、遺言者本人が遺言の全文を自書する必要がありますが、本年1月13日から本文に添付する財産目録は、パソコンで作成するなど自書しなくてもよいことになりました。
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