11月は「下請取引適正化推進月問」
カテゴリー: 会計トピックス
2020-10-21
11月は「下請取引適正化推進月問」
毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です。
今年度は「叩くのは価格ではなく話し合いの扉」を標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます。
下請法では親事業者に対して、発注時の書面交付や、下請代金の支払期日を定めることなど4項目の義務と、著しく低い代金を不当に定める「買いたたき」、支払期日までに代金を支払わない「支払遅延」、あらかじめ定めた代金を減額する「減額」など11項目の禁止行為が定められています。
今年は多くの事業者が新型コロナの影習を受けていますが、下請事業者に不当な取引条件を押し付けることがないように配慮等が求められます。
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