来月施行の酒税法改正と手持品課税(戻税)
カテゴリー: 会計トピックス
2020-09-25
来月施行の酒税法改正と手持品課税(戻税)
本年10月からビール系飲料(ビール、発泡酒、新ジャンル)の醸造酒類などの酒税率が見直されます。
◆来月から新ジャンルや果実酒は引上げ
改正では、ビール系飲料や醸造酒類の清酒と果実の税率格差を解消するため、 〇ビール系飲料は三段階で見直し令和8年10月に税率を統一、 〇醸造酒類はニ段階で見直し令和5年10月に税率を統一します。 |
これにより、来月からビール・発泡酒(麦芽比率50%以上)は缶1本(350mL)当たり7円引下げ、発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)は3.85円引下げとなり、新ジャンルは9.8円引上げとなります。
また、清酒はビン1本(750ml)当たり18円引下げ、果実酒はボトル1本(750ml) 当たり7.5円引上げとなります。
◆酒類販売業者等が申告する手持品課税(戻税)
酒税は通常、酒類が製造場から出荷された段階で課されますが、酒税率が見直される酒類については、流通段階にある課税済みの酒類に対して新旧税率の差額を調整する措置として手持品課税(戻税)が実施されますので、酒類の販売業者等の方(酒場・料飲店等を経営する方も含む)は、対象酒類の在庫を確認する必要があります。
申告が必要となるのは、 ①販売のために所持する引上対象酒類の数量(多店舗経営など複数の場所で所持する場合、その合計)が1800リットル以上の方、 ②引上対象酒類が1800リットル未満の方で、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額が多く還付を受けるために届出をした方などです。 対象となる方は、本年11月2日までに貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に申告書を提出します。 |
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