協会けんぽの被扶養者資格の再確認
カテゴリー: 会計トピックス
2020-10-12
協会けんぽの被扶養者資格の再確認
協会けんぽでは毎年度、健康保険の被扶養者の再確認を実施しており、対象となる被扶養者がいる事業主には「被扶養者状況リスト」が順次送付されています(提出期限は11月30日)。
本年4月から、被扶養者の認定要件に国内居住要件(海外へ留学する学生などは例外)が設けられており、今回の再確認では、海外に在住している被扶養者や被保険者と別居している被扶養者について、要件を満たしていることを確認できる書類の提出が必要となります。
←「10月から始まる主な制度等(税制以外)」前の記事へ
次の記事へ「標準報酬月額の特例改定の延長等について」→