- 2021-01-27納税の特例猶予の対象期間について
- 2021-01-25確定申告会場は入場整理券が必要
- 2021-01-22在宅勤務に係る費用負担等のQ&A
- 2021-01-20緊急事態宣言の影響を受けた事業者に一時金
- 2021-01-18持続化・家賃支援給付金の申請期限が延長
- 2021-01-151月から実施される主な制度等(税制以外)
- 2021-01-13給与所得者等の還付申告について
- 2021-01-121月は税務事務が集中・お早目のご準備を!
- 2021-01-04新年のご挨拶
- 2021-01-04税務関係書類の押印義務の見直し
- 2020-12-30☆☆☆1月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-12-28令和3年1月から開始となる主な税制
- 2020-12-25令和3年度税制改正大綱(主な個人関連)
- 2020-12-23令和元年分の相続税の申告割合は8.3%
- 2020-12-22年末年始休業日のお知らせ
- 2020-12-21持続化給付金や家賃給付金の申請期限
- 2020-12-18令和3年度税制改正大綱(主な中小関連)
- 2020-12-16実質無利子・無担保融資の売上要件の緩和
- 2020-12-14来年1月から地震保険料が改定
- 2020-12-11閉会した臨時国会で成立した主な改正法等
納税の特例猶予の対象期間について
納税の特例猶予の対象期間について
新型コロナの影により売上が減少し、納税が困難である事業者に対して、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられていますが、令和2年11月末までに国税は25万521件 (税額は約1兆576億円)、地方税は22万7755件(約2982億円)が適用を受けています。
この特例猶予は、本年2月1日までに納期限が到来するものが対象となっており、申請期限も原則として同日までとなります。
なお、2月2日以後に納期限が到来するものや、特例猶予を受けた方で猶予期限までに納付が困難な場合は、従来の猶予制度(換価の猶予又は納税の猶予)を受けられる場合があります。
確定申告会場は入場整理券が必要
確定申告会場は入場整理券が必要
令和2年分確定申告のために税務署等の確定申告会場に行く場合、会場への入場は入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。
入場整理券は各会場で当日配付されますが、LINEを通じたガンライン事前発行も可能です。
なお、入場時は検温が実施され、37.5度以上の発熱がある場合などは入場ができません。
☆「法定調書」「給与支払報告書」「固定資産税の償却資産申告書」および「新型コロナに伴う固定資産税の減免申請」の提出期限は2月1日(月)。
在宅勤務に係る費用負担等のQ&A
在宅勤務に係る費用負担等のQ&A
新型コロナ感染防止などにより、テレワークが推されていますが、国税庁は在宅勤務手当等に係る課税の取扱いを公表しました。
Q1.従業員に在宅勤務手当を支給した場合は?
A1.例えば、
毎月定額の在宅勤務手当(在宅勤務の費用に使用しなくても返還不要なもの)を支給した場合は、給与として課税対象となります。
なお、支給した在宅勤務手当のうち、実費相当額の超過部分を返還しなかった場合、超過部分は課税対象となります。
在宅勤務に必要な費用の実費相当額を精算する方法で支給する場合は、非課税となります。
Q2.在宅勤務で使用するパソコンなどの事務用品等を支給した場合は?
A2.事務用品等を従業員に支給(所有権が従業員に移転)した場合は、現物給与として課税対象となりますが、貸与する場合には、課税されません。
Q3.在宅勤務に要した通信費などの取扱いは?
A3.従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金のうち、業務のために使用した部分の金額を合理的に計算した上で、企業に報告して清算する場合に非課税となります。
Q4.通信費などの業務使用部分の計算方法は?
A4.通信費については、【1カ月の通信費x1カ月の在宅勤務日数割合x1/2】で計算します。
例えば、1カ月(30日)の在宅動務が15日間で、通信費が1万円の場合は、 2500円(1万円X15日/30日×1/2 )が業務使用部分として非課税となります。 |
また、電気料金については、【1カ月の電気料金(使用した部屋の床面積割合x1カ月の在宅勤務日割合x1/2】で計算します。
緊急事態宣言の影響を受けた事業者に一時金
緊急事態宣言の影響を受けた事業者に一時金
11都府県に発令された緊急事態宣言に伴い、飲食店等が時短営業の要請に協力する場合は協力金が支給されますが、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けて、売上が減少した中小事業者に対しては一時支援金の支給が実施される予定です。
この一時支援金は、
①緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること、 又は ② 緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けたことで、 本年1月又は2月の売上が前年比50%以上少している事業者に対して、法人は最大40万円、個人事業者等は最大20万円を支給します。 |
持続化・家賃支援給付金の申請期限が延長
持続化・家賃支援給付金の申請期限が延長
持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限は原則1月15日までとなっていましたが、新型コロナ感染拡大等を踏まえ、期限に間に合わない事情がある方などは2月15日まで延長されました。
ただし、持続化給付金については、1月31日までに書類の提出期限延長を申し込む必要があります。
なお、売上対象月が12月以外の場合であっても、期限延長の対象となります。
☆納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20日(水)です。
1月から実施される主な制度等(税制以外)
1月から実施される主な制度等(税制以外)
◎著作権法の改正
ネット上に無断でアップロードされた著作物のダウンロード規制(違法ダウンロード)の範囲を音楽や映像に限らず、著作物全般に拡大します(有償著作物の違法ダウンロードを反復・継続して行った場合は刑事罰の対象)。
なお、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合が規制対象となり、軽微なものや著作権者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合などは対象外となります。
◎育児・介護休業法施行規則等の改正
育児や介護を行う労働者に対する「子の看護休暇」や「介護休暇」について、
①時間単位で休暇の取得ができる、 ②1日の所定労働時間に関係なく原則、全ての労働者が休暇を取得できるようになります。 |
◎地震保険料の改定
保険期間の開始日(中途付帯日・自動継続日を含む)が1月1日以降となる地震保険契約から保険料が改定されます(改定率は所在地や建物の構造で異なる)。
また、長期契約(2~5年)に適用される割引率も改定されます。
◎緊急事熊宣言(1都3県)
新型コロナの感染拡大により1都3県(東京、崎玉、千葉、神奈川)を対象に緊急事態宣言(1月8日~2月7日まで)が行われ、
①不要不急の外出自粛、 ②飲食店等への20時までの営業時間短縮、 ③イベント等の人数制限、 ④テレワーク等の推進、などが要請されました。 |
給与所得者等の還付申告について
給与所得者等の還付申告について
令和2年分の所得税の確定申告は、本年2月16日~3月15日までとなります。
大部分の給与所得者は、年末調整で所得税が精算されているため、確定申告をする必要はありませんが、
◎多額の医療費を支払った場合の医療費控除や、 ◎災害などで住宅や家財などに損害を受けた場合の雑損控除などを適用する場合は、 還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。 |
なお、還付申告については、確定申告期間に関係なく、1月から行うことができます。
1月は税務事務が集中・お早目のご準備を!
1月は税務事務が集中・お早目のご準備を!
①法定調書
源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。
②給与支払報告書
給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も含む)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複分と併せて2通とも提出。
③償却資産申告書
本年1月1日現在、所有する土地及び家屋以外の機械・備品などの償却資産について、市町村等の固定資産税課に提出。
④新型コロナに伴う固定資産税等の減免申請
事業用家屋・償却資産に対する固定資産税等の減免措置を受ける場合は市町村等に申請。
※以上の提出期限は全て2月1日(月)です。
新年のご挨拶
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
世界に拡大・蔓延した新型コロナウイルス感染症は、いまだ収束が見えない状態が続いています。
政府では、持続化給付金や雇用調整助成金、家賃支援給付金をはじめとする各種助成金等の支援策やGO TOキャンペーン(GO TOトラベル、GO TOイートなど)による消費活性化策などを実施していますが、特に中小・零細企業は極めて厳しい状況が続いています。
昨年9月に安倍前首相に代わり第99代総理大臣に就任した菅首相の手腕に期待したいところです。
平成28年1月から運用が開始されたマイナンバーカードの交付率は昨年10月現在で20.5%と低調な状況となっています。
今年3月からは、マイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始される予定で、普及率増加が期待されていますが、情報漏洩等への懸念もあることから政府には十分なセキュリティ対策を行った上で、開始してほしいものです。
労務関係では、今年1月1日から「改正育児・介護休業法」が施行され、子の看護休暇や介護休暇について、”半日単位”から“時間単位”での取得が可能となり、4月からは「改正パートタイム・有期雇用労働法」における“同一労働同一賃金”が中小企業でも始まりますので、しっかりとした対応か必要です。
皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。
満田一秋税理士事務所 所長 満田一秋
税務関係書類の押印義務の見直し
税務関係書類の押印義務の見直し
閣議決定された令和3年度税制改正大綱において、提出者等の押印が必要とされている税務関係書類の取扱いを見直す方針が示されました。
これにより、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類については、
*担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類、 *相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類、 を除いて押印が不要とされる予定 |
なお、見直しにより押印が不要となる税務関係書類は、施行日前に押印がされていない場合でも、運用上、改めて求めないとされています。
☆☆☆1月のチェックポイント☆☆☆
☆ ☆ ☆ 1月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※引き続き新型コロナ感染拡大による業績および資金繰りと感染対策が最優先になります。
※年末調整の結果による過不足を精算した後の源泉所得税の納付期限は1月12日(火)です。
※納期の特例適用者の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20日(水)です。
※給与計算の前に「扶養控除等申告書」を受理し、チェックのうえ源泉徴収簿等に各事項を転記。
※ 2月1日までに提出する「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の事務があります。
令和3年1月から開始となる主な税制
令和3年1月から開始となる主な税制
来年1月から適用開始となる主な税制は、以下の通りです。
◎振替納税の振替依頼書等のオンライン提出
個人が行う国税の納付手続きのうち、振替納税又はダイレクト納付について、振替依頼書又はダイレクト納付利用届出をeーTaxで提出可能となり、金融機関届出印の押印なしに申請できます(申請時の電子署名及び電子証明書も不要)。
◎納税地を異動した際の振替納税手続の簡素化
振替納税を行っている個人が他の納税地を異動した際、異動届出書等に従前の口座から振替納税を行う旨を記載した場合、引き続き振替納税を行えます。
◎利子税・還付加算金等の割合の引下げ
市中金利の実勢を踏まえ、利子税・還付加算金の割合を「貸出約定平均金利+0.5%」に引下げます。
◎所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の対応
不動産登記簿等で所有者が判明しない土地等について、市町村が一定の調査を尽くしても所有者が確認できない場合は、使用者を所有者とみなして、事前に通知した上で固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるようになります。
◎国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例
個人が国外中古建物の貸付けによる不動産所得の損失がある場合、国外中古建物の償却費に相当する金額は生じなかったものとみなします。
なお、国外中古建物を譲渡した際、なかったものとみなされた償却費は取得費から控除しません。
◎ひとり親に対する個人住民税の非課税措置
前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親(事実婚は除く)について、個人住民税を非課税とします。
令和3年度税制改正大綱(主な個人関連)
令和3年度税制改正大綱(主な個人関連)
◎住宅ローン性除の特例の延長
住宅の取得等に係る消費税率が10%の場合に控除期間が13年間となる特例措置について、
*令和4年末までの入居者を対象とする、 *合計所得金額1千万円以下の方に対する床面積の要件を40㎡以上 |
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
*令和3年末まで最大1500万円の非課税枠を据え置く、 *受贈者の合計所得金額が1千万円以下の場合は床面積要件を40㎡以上 |
◎教育資金に係る贈与税の非課税措置の延長・見直し
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
*契約終了前に贈与者が亡くなった場合の残額は、死亡前3年以内の贈与に限らず相続税の課税対象(受贈者が23歳未満や在学中の場合などは除く)とし、 *受贈者が孫等である場合には相続税額の2割加算が適用 |
◎結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税措置の延長・見直し
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
贈与者が亡くなった場合の残額(相続財産に加算)は、受贈者が孫等である場合に相続税額の2割加適用 |
◎勤続年数5年以下の退職所得課税の見直し
役員等ではない勤続年数5年以下の方の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分には1/2課税が適用されません。
◎土地の固定資産税等の据置措置
令和3年度の評価替えで課税額が上がる土地の税額を据置きます。
令和元年分の相続税の申告割合は8.3%
令和元年分の相続税の申告割合は8.3%
国税庁によると、令和元年分における被相続人数(亡くなった方)は約138万人で、そのうち相続税の課税対象となったのは約11万5千人となり、課税割合は8.3%でした。
また、課税対象となった被相続人1人当たりの課税価格(相続財産価額から債務・葬式費用を控除し、相続前3年以内の贈与財産等を加算)は1億3694万円、税額は1714万円となっています。
なお、相続税は被相続人から相続等により取得した財産の価額が基礎控除額(3千万円十600万円x法定相続人数)を超える場合に課税対象となりますが、還産をめぐる争いは課税の有無に関係なく起こるので、事前の準備が重要となります。
年末年始休業日のお知らせ
今年もあとわずかとなりました。
当事務所の年末年始休業日は下記のとおりです。 12月29日(火)〜1月4日(月) |
休業中はメール・FAXを送っていただければ、休み明けにすぐご連絡いたします。
よいお年をお迎えください。
持続化給付金や家賃給付金の申請期限
持続化給付金や家賃給付金の申請期限
新型コロナの影響により売上が一定以上減少した事業者に対して実施されている「持続化給付金」や「冢賃支援給付金」は、本年12月までの売上を対象としており、申請期限は来年1月15日までとなっています。
これらの給付金は期限までに申請の受付が完了したものが対象となりますが、売上対象月が12月の場合で必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある場合は、1月31日まで書類の提出が受付けられます。
令和3年度税制改正大綱(主な中小関連)
令和3年度税制改正大綱(主な中小関連)
◎中小企業の設備投資税制の見直し等
*投資促進税制は、対象事業に不動産業、物品賃借業などを加える、
*経営強化税制は、法改正を前提に経営資源集約化措置(仮称)が記載された計画に必要な設備を加える、
*商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、来年3月末で廃止、
*防災・減災投資促進税制は、対象設備の追加・除外などを行います。
◎所得拡大促進税制の見直し
適用要件を「雇用者の給与等支給額(現行の継続雇用者に限らない国内雇用者)」の増加割合が1.5%以上に見直します。
また、税額控除率の上乗せ措置における要件も「雇用者の給与等支給額」の増加割合で判定します。
◎事業承継税制の特例の要件緩和
後継者が被相続人(先代経営者等)の相続開始直前に承継会社の役員でなくても、
①被相続人が70歳未満で亡くなった
②承継計画に特例後継者として記載されている場合は、本制度を適用できます。
◎個人版事業承継税制の対象資産の拡大
対象となる特定事業用資産に贈与者・被相続人(先代事業等)の事業の用に供された乗用自動車を加えます。
◎経営資源集約化税制の創設
経営強化法の改正を前提に、認定を受けて他法人の株式等を取得し、ノスクに備えて準備金(取得価額の70%以下)を積み立てた場合に損金算入を認める制度を創設します。
◎土地の固定資産税などの据置措置
令和3年度の評価替え(3年ごと)により課税額が上がる土地は、年度の税額に据置きます(令和3年度に限る)。
◎その他
*中小企業技術基盤強化税制の見直し、
*地域未来投資促進税制の見直し、
*同族会社が発行した社債の利子等の課税見直し、など。
実質無利子・無担保融資の売上要件の緩和
実質無利子・無担保融資の売上要件の緩和
新型コロナの感染拡大の影響を踏まえて、事業者が実質無利子・無担保融資が可能となる日本公庫等の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」などや、民間金融機関による信用保証付融資を利用しやすくなるように、今月下旬から売上高の減少要件が緩和されます。
これにより、直近1カ月の売上高の比較に加え、「直近6カ月の平均売上高」の比較ができるようになります。
なお、実質無利子・無担保融資は、民間金融機関による融資が来年3月まで実施され、日本公庫等による融資は感染状況など踏まえ、当面は来年前半まで継続される予定となっています
来年1月から地震保険料が改定
来年1月から地震保険料が改定
地震保険は、火災保険だけでは補償されない地震や噴火、これらによる津波を原因とする損害を補償する保険です。
保険期間の開始日(中途付帯日・自動継続日を含む)が来年1月1日以降となる地震保険契約から保険料が改定され、所在地(都道府県)や建物の構造で改定率は異なりますが、全国平均で5.1%の引上げとなります(3段階改定の3回目)。
また、長期契約(2~5年)に適用される割引率(長期係数)も改定されます。
閉会した臨時国会で成立した主な改正法等
閉会した臨時国会で成立した主な改正法等
◎予防接種法の改正
新型コロナに係るワクチン接種について、下記の3点などが定められました。公布日に施行。
*予防接種法上の「臨時接種」に位置付けて原則、接種の努力義務を課す *接種費用は国が全額負担する、 *ワクチン接種の健康被害により製造販売業者等に生じる損害賠償等の損失を国が補償する |
◎被災者生活再建支援法の改正
自然災害により住宅が全壊するなどの被害を受けた方に対する被災者生活再建支援金の支給対象に、大規模半壊世帯には至らないが相当規模の補修を要する「中規模半壊世帯」(損害割合30%台)を追加し、住宅の再建手段に応じた支援金が支給されます。
なお、施行は公布日(本年12月4日)ですが、令和2年7月豪雨で被災した世帯にも遡及適用されます。
◎郵便法の改正
通常郵便物(手紙、はがき等) の配達頻度や送達日数を見直し、土曜配達を休止するとともに、翌日配達を翌々日配達に変更します。
なお、書留や速達、ゆうパック等は従来どおりです。
公布日(本年12月4日)から6カ月以内に施行。
◎五輪特別措置法の改正
東京オリンピックの開催時期が約1年延期となったことから、来年の祝日を移動し、
「海の日」を7月22日、 「スポーツの日」を7月23日、 「山の日」を8月8日 |
◎その他・・・・・・
・組合員が自ら出資し事業を運営する非営利組職(労働者協同組合)を法制化する「労働者協同組合法」
・NPO法人の事務手続きの簡素化等を行う「改正特定非営利活動促進法」
・登録品種の海外流出防止措置等などを行う「改正種苗法」
・スボーツ振興くじの対象にバスケットボールのBリーグを加える「改正スポーツ振興投票法」など。