標準報酬月額の特例改定の延長等について

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-14

標準報酬月額の特例改定の延長等について


 新型コロナの影響により休業したことで給与等の報酬が著しく低下した場合

 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、翌月から改定できる特例措置が延長され、本年8月~12月までの間に報酬が著しく低下した月が生じ標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方も対象となります。

 休業により4月又は5月に著しく報酬が下がり、特例改定を5月又は6月に受けた方について、8月に支払われた報酬が9月の定時決定(通常は4~6月の平均報酬)による標準報酬月額に比べて2等級以上低い場合は、8月の報酬で定時決定が可能となる措置が設けられました。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.