労働者が申請する業金の申請状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-09-09

労働者が申請する業金の申請状況

 新型コロナの影響を受けて、中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し、休業手当を受けていない場合に、労働者の申請で休業前賃金の8割(日額上限1万1千円)を本人に直接支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請が増加しており、今月4日時点で20万7655件となっています。

 同給付金は、雇用保険に加入していない学生アルバイトも対象となり、申請の際は賃金支払いの事実や休業の事実について事業主の確認が必要となるため、支給要件確認書の記載を事業主も行います。なお、事業主が協力しなかった場合は、労働局から事業主対して報告を求めるとしています。


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