65万円の青色申告特別控除を受けるには
カテゴリー: 会計トピックス
2020-10-19
65万円の青色申告特別控除を受けるには
令和2年から、所得税の基礎控除額が48万円(所得2400万円超から逓減し2500万円超は適用なし)に引上げられる。
青色申告の個人事業主が正規の簿記の原則により記帳しているなどの要件を満たす場合に適用できる青色申告特別控除が55万円に引下げられました。
ただし、①e—taxによる電子申告、又は②電子帳簿保存(一定要件の下、帳簿を電子データで備付け及び保存)のいずれかを行った場合は、従来どおり65円控除を受けることができます。
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