2014年1月のチェックポイント
カテゴリー: 月次チェックポイント
2013-12-27
※年末調整で過不足を清算した後の源泉所得税は1月10日(金)が納付期限です。
※納期の特例を受けている企業の7月~12月分の源泉所得税は1月20日(月)が納付期限です。6ヵ月分を納付するので資金繰りの確認を。
※1月分給与計算の前に26年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収簿に各事項を転記。
※「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の提出期限は1月31日(金)です。税務事項が集中する時期なので早めのご準備を。
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