平成26年1月から施行される主な制度などは?
カテゴリー: 改正論点
2014-01-06
◎上場株式等に対する本則税率の適用‥‥軽減税率の廃止により、本則20%が課せられます。
◎NISA(小額投資非課税制度)の開始‥‥専用口座内の上場株式や株式投信等(購入額は年間100万円が上限)による利益が5年間非課税となります。
◎小規模宅地等の特例の要件緩和‥‥構造上区分のある二世帯住宅や、介護のため老人ホームに入所して居住しなくなった家屋の敷地について、相続税評価額を減額する特例の適用対象となります。
◎国外財産調書の提出義務‥‥年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、翌年3月15日までに国外財産調書の提出が義務付けられます。(25年末の保有状況から適用)。
◎住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置‥‥26年中は500万円(省エネ・耐震住宅1000万円)まで贈与税が非課税となります。なお、震災被災者は1000万円(同1500万円)です。
◎白色申告者に対する記帳・帳簿等の保存制度の対象拡大‥‥白色申告を行っている全ての個人事業者に対して、記帳・帳簿等の保存が義務付けられます。
◎延滞税等の引下げ‥‥26年中の延滞税は2.9%(納期限から2ヵ月経過後は9.2%)、利子税・還付加算金は1.9%となります。
◎小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の対象拡大‥‥商工会・商工会議所の推薦による国の融資制度について、宿泊業又は娯楽業は、従業員20名以下(従来は5名以下)が利用対象となります。
◎配偶者暴力(DV)防止法一部改正‥‥生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても適用対象となります。
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