平成26年度税制改正大網(主な企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2013-12-23

26年度税制改正大網において、企業に影響する主な改正案は以下の通りです(10月に前倒しで決定された「民間投資活性化等のための税制改正大網」に関する事項は除きます)。

◎復興特別法人税の前倒し廃止‥‥
課税期間(現行27年3月に開始する事業年度まで)を1年間前倒しで終了する。

◎交際費課税の見直し‥‥
交際費等のうち、飲食費(上限額なし)は50%の損金算入を認める。ただし、役員や従業員等による社内接待費は除く。

※1人当たり5千円以下の飲食費等は一定要件の下、交際費等の範囲から除かれ、全額損金算入できる。

◎中小法人の交際費課税の特例‥‥
資本金1億円以下の法人に係る損金算入の特例(800万円まで全額損金)を2年延長し、上記と選択適用できる。

◎消費税の簡易課税制度の見直し‥‥
みなし仕入率について、金融業・保険業は50%(現行60%)に、不動産業は40%(現行50%)に引下げる。27年4月以後に開始する課税期間に適用。

◎国家戦略特別区域法の制定に伴う税制措置の創設‥‥
国家戦略特別区域内において、一定の機械装置等を取得した場合、取得価額の50%を特別償却又は15%税額控除が選択適用できる。

◎小規模企業共済制度の対象範囲の拡大‥‥
宿泊業又は娯楽業について、常時使用する従業員数が20名以下(現行5名以下)を加入対象にする。

◎その他‥‥
*雇用促進税制を2年延長、*環境関連投資促進税制の対象資産から熱電併給型動力発生装置等を除外、*医療法人の持分に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設など。


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