予定納税の減額申請は7月15日までに

2014-07-09

26年分所得税の予定納税が必要な方(25年の所得税額に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上)には、税務署から「予定納税額の通知書」が送付されています。
 
予定納税額が通知された場合は原則、第1期分を7月31日まで、第2期分を11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の1/3を納付することになります。
 
ただし、業況の悪化や、災害などの理由により、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額を求めることができます。
 
第1期分の減額申請をする場合は、7月15日までに申請書を税務署に提出する必要があります。


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