教育資金贈与、1年間で4500億円に(Q&A)

カテゴリー: Q&A 
2014-06-18

◆1件あたり約667万円の贈与◆

昨年4月に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」がスタートしましたが、信託協会によると、加盟する信託銀行で取扱う教育資金贈与信託は今年3月末までの1年間で、契約数が67073件、信託財産設定額は4476億円となったようです。
この制度は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が孫等(30歳未満)に対して教育資金を一括贈与する場合、受贈者ごとに1500万円(学校等以外に支払われる金額は500万円)まで贈与税を非課税とする措置で、利用するには取扱金融機関で開設した専用口座に贈与する教育資金の預入等を行い、管理する必要があります。
なお、27年末までに行う贈与が対象となります。

QA◆

Q.どのような費用が非課税の対象?
A.入学金や授業料など学校等に直接支払う費用は1500万円まで、塾や習い事など学校等以外に支払う費用は500万円まで、贈与税が非課税となります。なお、教育資金として支出したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要があります。

Q.口座契約はどうなったら終了する?
A.*受贈者が30歳に達する、*受贈者が亡くなる、*残高がゼロになり、契約を終了させる合意がある、のいずれかに該当した場合に終了します。

Q.口座契約終了時に残高がある場合は?
A.教育資金支出額を控除した残額(残高+教育資金に該当しない支出額)がある場合は、契約終了時点でその残額の贈与があったものとして贈与税が課税されます(受贈者が亡くなった場合は除く)。


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