民税に対する復興特別税は今月から
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2014-06-09
東日本大震災による復興財源を確保するため、所得税については昨年から基準税額に2.1%を乗じた金額が復興特別所得税として課税されています(49年までの25年間)。
個人住民税についても今年度から35年度までの10年間にわたり復興特別税が加算され、均等割が年額1000円引上げられます。これに伴い、給与から天引きする特別徴収の場合は、6月分から増額されることになります。
一方、法人に対する復興特別法人税は、税制改正により課税期間が1年短縮されたため、26年4月1日以後に開始する事業年度については原則、課税されません。
←「2014年6月のチェックポイント」前の記事へ
次の記事へ「協会けんぽの被扶養者資格の再確認」→