贈与税の申告が必要となるケースは
カテゴリー: 会計トピックス
2021-02-05
贈与税の申告が必要となるケースは
令和2年分の贈与税の申告が2月1日から始まりました
(3月15日まで)。
◆贈与税の申告が必要となるケースは 令和2年中に個人から財産の贈与を受けた方で、以下のようなケースに該当する方は申告が必要です。 ◎贈与を受けた財産が110万円超の場合 暦年課税の基礎控除額は、受贈者ごとに年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合は申告が必要です。 (110万円以下の場合は申告不要)。 ◎相続時精算課税を適用する場合 特定の贈与者(60歳以上の父母・祖父母など)からの贈与について、暦年課税に代えて相続時精算課税(特別控除額2500万円)を適用する場合は、申告が必要です。 ◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定限度額まで贈与税が非課税となる措置を適用する場合は、申告が必要です。 ◎配偶者控除の特例を適用する場合 婚姻期間が20年以上である配偶者からの居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与を、2千万円まで控除できる特例を受ける場合は、申告が必要です。 |
◆豪雨やコロナで地価下落した土地等の評価 ○令和2年7月豪雨の被害を受けた特定地域内の土地等を相続や贈与で取得した場合は、「調整率」を路線価等に乗じて評価額を算出できます。 ○新型コロナの影響で大幅な地価下落が確認された地域(大阪市中央区の一部など)の土地等を令和2年7月~12月に相続や贈与で取得した場合は「地価変動補正率」を路線価に乗じて算出します。 |
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