雇調金は緊急事態宣言解除の翌月まで延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-02-12

雇調金は緊急事態宣言解除の翌月まで延長


 新型コロナに係る雇用調整助成金の特例措置の期限は今月末までとなっていましたが、「緊急事態宣言がすべての都道府県で解除された月の翌月末まで」に延長となりました。

 また、一定の大企業(宣言地域の知事の要請で営業時間短縮等に協力する飲食店等や、売上等が一定以上減少した全国の大企業)に対する助成率が引上げられます

 なお、本年1月8日以降の休業等については全ての事業者を対象として、適用される助成率を判断する際の雇用維持要件(現行は令和2年1月24日以降の解雇の有無)を緩和し、本年1月8日以降の解雇等の有無により判断する予定です。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.