相続人が行う「準確定申告」の申告期限は
カテゴリー: 会計トピックス
2021-03-10
相続人が行う「準確定申告」の申告期限は
確定申告を提出すべき方が年の中途で亡くなった場合は、相続人が代わって申告書の提出や納税の手続きを行うことになります。
この手続を「準確定申告」といい、相続人は被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内」に申告・納税をする必要があります。
現在、令和2年分の確定申告期限が本年4月15日まで延長されていますが、死亡による準確定申告についても、本年2月2日~4月14日までの間に期限が到来するものは、期限延長の対象となり 4月15日が期限となります。
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