一定の則産を保有する方は調書を提出
カテゴリー: 会計トピックス
2021-02-17
一定の則産を保有する方は調書を提出
確定申告期限が4月15日まで延長されたことに伴い、国外財産調書や財産債務調書の提出期限も4月15日まで延長されています。
昨年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、国外財産の種類や価額等などを記載した国外財産調書を、所轄税務署長に提出する必要があります。
(正当な理由なく期限内に提出がない又は虚偽記載の場合は罰則があります)
また、所得税等の確定申告書の提出が必要な方で、所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、昨年末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有する方は、財産債務調書を提出する必要があります。
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