緊急事態宣言の影響を受けた事業者の一時金
カテゴリー: 会計トピックス
2021-02-26
緊急事態宣言の影響を受けた事業者の一時金
本年1月に発令された緊急事態宣言による飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が大幅に減少した中小法人・個人事業者等に対して「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付が実施されます
(申請は3月初旬開始予定)。
◆一時支援金の概要
◎給付対象者
①緊急事態宣言の対象地域(以下、宣言地域)において時短営業を行う飲食店と直接・間接の取引がある、 又は ②宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けた中小法人・個人事業者等 |
本年1~3月のいずれかの月の売上が前年比又は前々年比で50%以上減少している場合が対象となります。 (要件を満たす事業者であれは業種や所在地を問わず対象) |
◎給付額
法人は60万円、個人事業者等は30万円を上限として、
【「前年又は前々年の1~3月の合計売上」―「本年の対象月(50%以上減少の月)の売上」x3 】で算出した金額となります。 |
◎事前確認・申請手続
申請予定の事業者は申請前に、事務局が募集・指定した登録確認機関による事前確認(必要書類の有無や宣誓内容に関する質疑応答等)を受けた上で、申請用のWEBページからオンラインで申請します。
なお、今月中に登録確認機関での確認受付を開始し、3月初旬に申請受付を開始する予定です。
◎必要書類
令和元年及び2年の確定申告、令和3年の対象月の売上台帳、通帳の写し等が申請に必要となる予定です。 |
また、申請時の提出は不要ですが、飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要となります。
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