医療費控除に関する注意点等

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-02-10

医療費控除に関する注意点等


医療費控除は、1年間に本人又は生計を一にする親族のために支払った医療費10万円(総所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える場合に、超えた金額(最高200万円)を所得控除できます


◆医療費控除の対象となる医療費は

 対象となる医療費は、医師等による診療・治療の費用や、医薬品の購入費などで、病気の予防や健康維持のための費用対象外です。

◎通院費用・・・・・・
 電車等の交通機関を利用した場合は対象ですが、自家用車のガソリン代等は対象外です。


◎入院費用・・・・・・
 部屋代や食事代は対象ですが、寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用や、本人の都合で個室にした場合の差額ベッド代は対象外です。


◎健康診断等の費用・・・・・・
 対象外です。ただし、健診等で疾病が発見され治療する場合は対象になります。


◎pCR検査の費用・・・・・・
 自己の判断により検査を受けた場合は対象外です。ただし、検査結果が陽性であり治療を行った場合は、対象となります。


◎保険適用外の自由診療の費用・・・・・・
 保険遒用は関く治療目的であれば原則、対象となります。



◆医療費控除を受ける際の注意点

 医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」作成し、申告に添付する必要があります

◎保険金などの補填金がある場合・・・・・・

 補填の対象である医療を限度に差し引き、医療費を超える場合も他の医療費から差し引く必要はありません。

◎医療費通知を添付する場合 ・・・
 
 健保組合等が発行する医療費通知を添付する場合は、明細書の記入を省略できますが、通知に記載のない期間の医療費や、通院費、保険適用外の医療などは記入が必要です。


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