- 2021-09-01標準報酬月額の特例改定の延長について
- 2021-08-30☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
- 2021-08-27最低賃金の大幅引上げと中小企業支援策
- 2021-08-25低未利用土地の譲渡に係る100万円控除
- 2021-08-23マイナポイントの申込期限等を12月まで延長
- 2021-08-13国税の滞納残高が22年ぶりに増加
- 2021-08-11事業再構築補助金の第3回公募からの変更点
- 2021-08-10インボイス発行事業者の登録が10月開始
- 2021-08-068月から適用開始となる主な制度等は
- 2021-08-04令和2年度のふるさと納税は6725億円
- 2021-08-02☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
- 2021-07-30メダリストに対する報奨金などは非課税所得
- 2021-07-28夫婦共同扶養の場合における扶養認定基準
- 2021-07-26休業支援金の申請期限にご注意を
- 2021-07-21令和3年度地域別最低賃金の引上げ目安は
- 2021-07-20月次支援金の対象月に8月分が追加
- 2021-07-19抜本的に見直される電子帳簿保存法
- 2021-07-16災害により資産に損害を受けた場合は
- 2021-07-14今月から「生命保険契約照会制度」が開始
- 2021-07-12雇調金特例は現在の助成内容を9月まで延長
標準報酬月額の特例改定の延長について
標準報酬月額の特例改定の延長について
新型コロナの影響による休業で著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず翌月から改定できる特例は、本年8月~12月に報酬が急減した方も対象となります。
本特例は、下記3点を全て満たす場合が対象となります(適用には届出が必要)。 ①新型コロナの影響による休業に伴い、著しく報酬が下がった月(急減月)が生じている。 ②急減月に支払われた報の総額( 1カ月分) が、既に設定されている標準報醂月額に比べて2等級以上下がっている。(固定的賃金の変動がない場合も対象) ③特例による改定内容に本人が書面で同意している。 |
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
※「健保・厚年の新標準報月額決定通知」が届き、9月分(10月納付)から用されるので、 各人に通知すると共に賃金台帳に転記します。
※9月は10月1日から始まる「全国労働間生退間」の準備月間。
今年のスローガンは「向き合おう!こころとからだの健康管理」です。
※ 10月からゆうメール等の土曜配達が休止になります。
速達料金は250gまで290円⇒260円、1kgまで390円⇒350円など一部値下げになり、9月から260円切手が発売されます。
最低賃金の大幅引上げと中小企業支援策
最低賃金の大幅引上げと中小企業支援策
◆改定額の答申は28円以上の引上げに
令和3年度の地域別最低賃金について、中央審議会が示した引上げ目安(28円)などを参考に、各地方審議会が審議した改定額の答申が出揃いました。 すべての地域で28円以上の引上げとなる改定額が答申され、7県は目安を超える引上げ(最高は島根の32円)となっています。 答申された改定額の全国加重平均額は930円(28円引上げ)です。 改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月1日~8日までの間に発効予定なので、厚労省や労働局のホームページ等で確認しましよう。 |
◆最低賃金引上げに向けた中小企業支援策
◎雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金) 業況特例又は地域特例の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げる場合、本年10~12月までの休業は休業規模要件(1/40以上)を問わず支給対象とします。 |
◎業務改善助成金 事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行う場合、設備投資などに要した費用の一部を助成します。 本年8月から「45円コース」の新設など拡充されました。 |
◎事業再構築補助金 新分野展開や業態転換等の蒭業再構築を支援する本補助金について、第3回公募(実施中)から、業況が厳しく最低賃金十30円以内の従業員が一定割合以上の事業者を対象に補助率を引上げた「最低賃金枠」などが新設されました。 |
◎所得拡大促進税制 国内雇用者に対する給与等支給額を増加させた場合に、増加額の一定割合を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できます |
低未利用土地の譲渡に係る100万円控除
低未利用土地の譲渡に係る100万円控除
全国的に空き地・空き家が増加する中で土地の譲渡を促進するため、個人が所有する都市計画区域内の低未利用主地等を譲渡した場合(所有期間5年超、土地とその上物の譲渡価額が合計500万円以下)に、長期譲渡所得から最大100万円を控除する制度が、令和2年7月から開始されました。 |
本制度は、譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により利用されることについて自治体の確認が必要となりますが、国交省によると令和2年7月から同年12月までに自治体が確認書を交付した件数は2060件となり、1件当たりの譲渡価額は平均231万円(単独所有の場合は257万円、複数人の共有の場合は143万円)でした。
マイナポイントの申込期限等を12月まで延長
マイナポイントの申込期限等を12月まで延長
総務省は、本年4月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象となるマイナポイント(最大5千円分)の付与について、マイナポイント申込みや、チャージ・買い物によるポイント付与期限を3カ月延長し12月末までとしました。 |
なお、本年5月以降にマイナンパーカードの申請を行った方はポイント付与の対象外です。
☆8月11日からの大雨により長野、島根、広島、福岡、佐賀、長崎の13市7町1村に災害救助法が適用され、被災中小企業対策が行われます。
国税の滞納残高が22年ぶりに増加
国税の滞納残高が22年ぶりに増加
国税庁によると、令和2年度における国税の滞納残高は、新規発生滞納額( 5916億円)が滞納整理した額( 5184億円)を上回ったことから、8286億円(前年度比9.7 %増)となり、22年ぶりに増加しました。これは、新型コロナの影響て納税が困難な事業者の特例猶予に最優先で取り組み、滞納整理額が減少したことなどが要因です。
なお、滞納とは国税が納期限までに納付され督促状が発付されたものをいい、特例猶予を適用中のものは含まれません。
事業再構築補助金の第3回公募からの変更点
事業再構築補助金の第3回公募からの変更点
新型コロナの影響が長期化する中で、新分野展開や業態転換等の事業再構築に取り組む中小企業等を支援する「事業再構築補助金」の第3回公募が開始されました(申請受付は8月下旬開始予定)
第3回公募から、下記3点などの変更があります。
①最低賃金引上げに向けた支援として、特に業況が厳しく最低賃金+30円以内の従業員が一定割合以上の業者を対象とした「最低賃金枠」や、従業員数101人以上で継続的な賃金引上げなどに取り組む事業者を対象とした「大規模賃金引上枠」の創設、 ②通常枠の補助上限額を従業員数に応じて最大8千円まで引上げる、 ③売上高10%減少要件の対象期間を令和2年4月以降に拡大する、 |
インボイス発行事業者の登録が10月開始
インボイス発行事業者の登録が10月開始
本年10月1日から「適格請求書(インボイス)発行事業者」の登録申請が始まります。
◆令和5年10月のインボイス制度に伴う登録
令和5年10月から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」の導入により、現行の区分記載請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書とは、現行の区分記載請求書に「発行事業者登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加された請求等をいい、交付できるのは納税地を所轄する税務署長の登録を受けた適格請求発行事業者に限られます。
この適格請求書発行事業者の登録申請が本年10月1日から開始となります。なお、登録できるのは課税事業者であり、免税事業者が登録を受けるには、課税事業者となる必要があります。
◆発行事業者の登録を受けるかどうかを検討
適格請求発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意ですが、令和5年10月以降、登録を受けていない課税事業者や免税事業者は適格請求を交付することができないため、取引先が仕入税額控を行うことができません
(令和11年9月までは登録を受けていない事業者等からの課税仕入れでも一定割合を仕入税額控除できる経過措置があります)。
一方で、課税事業者以外に対する適格請求の交付義務はないため、例えば、顧客が消費者のみの場合は、必ずしも適格請求書を交付する必要はありません。このような点を踏まえて登録を検討します。
8月から適用開始となる主な制度等は
8月から適用開始となる主な制度等は
◎産業競争力強化法等の改正 *「事業適応計画」の認定制度 カーボンニュートラルやデジタルトランスフォーメーション、コロナ禍の厳しい経営環境で事業再構築に取り組む企業に税制支援(投資促進税制、繰越欠損金の控除上限の特例)などを行う、 *「経営資源集約化税制」 経営力向上計画の認定を受けた中小企業がM & A を実施した場合に、設備投資減税や準備金積立の措置が活用できる、 *会社法の特例 経営承継円滑他法に基づく認定を受けることで、所在不明株主の株式買取り等の手続きに必要な期間を1年に短縮する、 などの制度が施行されます。 |
◎業務改善助成金の特例的な要件の拡充 中小企業が事業場内最低賃金を一定額以上引上げて、生産性向上のための設備投資などを行った場合に費用の一部を助成する制度 ・「45円コース」を設ける ・新型コロナにより特に業況が厳しい企業の賃金引上げ対象人数に「10人以上」の区分を増設 ・助成上限額を600万円に拡大します。 |
◎医薬品医療機器等法 (薬機法) の改正 医薬品等の広告について、効能や効果などの虚偽・誇大広告を行った場合に、対象商品の売上の4.5 %を課徴金として納付させる制度の導入などが実施されます。 |
◎介護保険制度の改正 *介護サービスを利用した際、負担限度額を超えた分を払戻す高額介護サービス費について、利用者又は同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の方がいる場合は負担限度額を引上げ、 *介護保険施設を利用する低所得の方への補足給付について、認定要件である預貯金額の見直しや、一定以上の収入等がある方の食費の負担限度額を引上げます。 |
令和2年度のふるさと納税は6725億円
令和2年度のふるさと納税は6725億円
総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」によると、
令和2年度に行われたふるさと納税(令和2年4月~令和3年3月) ・全地方団体の合計で受入額が約6725億円(前年度比1.4倍)、 ・受入件数が約3489万件(同1.5倍)と、ともに過去最高となりました。 |
令和2年中に行ったふるさと納税により ・令和3年度分の住民税から控除を受けた方、約552万人(同1.3倍) ・その控除額は約4311億円(同1.2倍)でした。 |
このうち、確定申告を行わなくても控除が受けられるワンストップ特例制度を適用した方は約271万人(控除額は約1535億円)となっています。 |
☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
※新型コロナウイルスの爆発的感染拡大が警告されています。
「職場での3密防止」「手洗い」「換気」「時差通勤」「テレワーク」などを徹底します。
また、ワクチン接種を積極的に受けるようにします。
※夏季休業を行う企業
前後の事務や取引先との業務日程を調整するとともに、万一に備えパソコンデータのバックアップをしておきます。
※従業員に対しては、夏季休業中は不要不急の外出や旅行などを控えるよう促し、万一に備え緊急連絡網を作成しておきます。
メダリストに対する報奨金などは非課税所得
メダリストに対する報奨金などは非課税所得
現在開催されている東京オリンピックでは、多くの日本人選手がメダルを獲得しています。
◆メダリストに対する報奨金の非課税措置
オリンピック・パラリンピックのメダリストに対しては、獲得したメダルに応じてJOC (日本オリンピック委員会)又はJPSA (日本障がい者スポーツ協会)から報奨金が交付されます (JOCの場合は金500万円、銀200万円、銅100万円)。 この報奨金は、所得税を課さない非課税所得となっています。 |
また、令和2年度税制改正により各競技統括団体からメダリストに対して交付する報奨金の非課税措置が拡充され、JOC又はJPSAの加盟団体から交付される報奨金は、金500万円、銀200万円、銅100 万円まで非課税となります。 |
◆非課税所得となる主なものは
メダリストに対する報奨金のほかに、次のような所得も非課税所得となります。
◎ノーベル賞等・・・・・・ノーベル賞として交付される金品や、文化功労者に対する年金など。
◎学資金等・・・・・・学資に充てるため給付される金品及び扶養義務を履行するため給付される金品。
◎生活用動産の譲渡・・・・・家具や衣服等の生活に通常必要な動産の譲渡による所得。
◎損害保険金等・・・・・心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて受け取る保険金、損害賠償金、慰謝料など。
◎宝くじの当選金等・・・・・・宝くじの当選金やスポーツ振興投票券(toto)の払戻金など。
◎国・自治体の子育てに係る助成・・・・・・ベビーシッター利用料等に対する助成など(令和3年分から適用)。
夫婦共同扶養の場合における扶養認定基準
夫婦共同扶養の場合における扶養認定基準
共働き世帯が増えたことにより、年収がほほ同じ夫婦の子について、どちらの健康保険の被扶者とするかという問題がありましたが、取り扱い基準を明確化した「夫婦共同扶養の場合における扶養認定基準」が発出され、本年8月1日から適用されることになります。
基本的には、被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者となります。 (過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの) |
また、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
休業支援金の申請期限にご注意を
休業支援金の申請期限にご注意を
新型コロナの影響により休業となった労働者 (大企業の場合はシフト制労働者等が対象)のうち、休業手当を受けていない方は休業支援金・給付金の支給申請ができます。
中小企業の労働者 令和2年10月~令和3年4月の休業(シフト制労働者等は令和2年4~9月の休業を含む)、 大企業の労働者 令和2年4~6月及び令和3年1~4月の休業(一部都道府県は令和2年11月以降の時短要請期間を含む) 申請期限が、今月末までとなっています。 |
令和3年度地域別最低賃金の引上げ目安は
令和3年度地域別最低賃金の引上げ目安は
毎年10月頃に改定される地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が各都道府県の地方審議会における審議の参考として、改定額の「目安」を提示していますが、令和3年度の目安は、全都道府県において28円の引上げ(引上げ率3.1%)となり、過去最高額の引上げ目安となりました。
今後、この目安をもとに各地方審議会において審議が行われ、改定額が決定されますが、目安どおりに改定された場合、全国加重平均で時給930円となります。
なお、令和2年度では新型コロナによる経済・雇用の影響等を踏まえ目安を示さず、最低金の引上げ率は0.1%(1円)でした。
月次支援金の対象月に8月分が追加
月次支援金の対象月に8月分が追加
本年4月以降の緊急事態置等に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けて、月間売上が前年又は前々年の同月比で50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対する月次支援金(法人20万円/月、個人10万円/月が上限)について、対象月に8月が追加され、4~8月分が対象となりました。
現在、4~6月分の申請(4・5月分は8月15日、6月分は8月31日まで)が行われおり、7月分は8月1日、8月分は9月1日から申謂できます。 |
抜本的に見直される電子帳簿保存法
抜本的に見直される電子帳簿保存法 (令和4年1月1日から施行)
経済社会のデジタル化を踏まえ、令和3年度税制改正において電子帳簿保存法の抜本的な見直しが行われました。
◆令和3年度税制改正による主な見直しは
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類を一定要件の下、電子データで保存できることや、電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めたもので、
①電子帳簿等保存 (電子的に作成した国税関係帳簿書類をデータのまま保存)、 ②スキャプ保存 (紙で受領・作成した領収等の書類を画像データで保存)、 ③電子取引 (電子的に授受した取引情報を一定方法により保存) の3種類に区分されています。 |
改正による主な見直しは次のとおりです(既に承認を受けて電子保存を行っている方が改正後の要件で保存を行う場合は承認の取りやめ手続が必要)。
①電子帳簿等保存 *税務署長の事前承認を廃止、 *モニター、説明書の備付け等の最低限の要件を満たす電子帳簿(正規の簿記の原則に従って記帳されるものに限る)もデータのまま保存等が可能、 *ー定要件を満たす優良な電子帳簿に対する過少申告加算税の軽減措置が設けられます。 ②スキャナ保存 *税務署長の事前承認を廃止、 *タイムスタンプの付与期間を約2カ月以内とし、書類の受領者等がスキャナで読み取る際の自署を不要とするなど要件を緩和、 *適正事務処理要件(相互けん制、定期的な検査等)を廃止、 *データの改さん等に対する重加算税の加重措置、など。 ③電子取引 *タイムスタンプの付与期間を2カ月以内とするなど要件を緩和、 *取引情報に係るデータを出力した書面等で保存する措置を廃止、など。 |
災害により資産に損害を受けた場合は
災害により資産に損害を受けた場合は
今月1日からの大雨により各地で被害が出ており、現在、静岡・鳥取・島根・鹿児島の7市2町に災害救助法が適用されています。
◆個人の住宅や家財などが損害を受けた場合
◎罹災証明書の申請
住宅に被害を受けた場合は、被害の程度を証明する「罹災証明書」の発行を自治体に申請します。
各種被災者支援制度を利用する場合などに必要となります。
◎所得税の軽減・免除
住宅や冢財などに損害を受けた方は、「雑損控除(所得控除)」又は「災雪減免法による所得税の軽減免除(税額控除)」のどららか有利な方法を選択し、所得税を軽減できます。
◎住宅ローン控除の特例
住宅が災害によって居住できなくなった場合は、その後も引き続き住宅ローン控除の適用できる等の特例があります。
◆会社の資産に損害を受けた場合
◎滅失・損壊した資産等
災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は損金になります。
また、棚卸資産や固定資産等に著しい損傷が生じ、時価が帳簿価額を下回る場合には、その差額を評価損として損金篁入できます。
◎復旧のための費用
損傷を受けた固定資産(評価損を計上したものを除く)の原状回復のため補修などを行った場合は、修繕費として損金になります。
◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付
災害のあった事業年度に災害損失欠損金額がある場合は、その事業年度開始の前1年(青色申告の場合は前2年)以内に開始した事業年度に納付した法人税額から還付を受けることができます。
今月から「生命保険契約照会制度」が開始
今月から「生命保険契約照会制度」が開始
これまで亡くなった方や、認知症等により認知判断能力が低下した方に関する生命保険契約の存在が不明な場合には、生命保険各社へ個別に照会を行う必要がありました。
今月から、 生命保険協会に照会を申し込む(国内で営業する全ての生命保険会社が加盟) 対象者の生命保険契約の有無を各社に一括して確認し、照会者に回答するサービス「生命保険契約照会制度」が始まりました (災時を除き、利用料3千円や類の提出が必要)。 |
なお、本制度を利用できる方(照会者)は、照会対象者の法定相続人や法定代理人など一定の方に限られます。
雇調金特例は現在の助成内容を9月まで延長
雇調金特例は現在の助成内容を9月まで延長
今月12日から、緊急事態措置区域は東京・沖縄、まん延防止等重点措置区域は埼玉・千葉・神奈川・大阪となることを踏まえ、新型コロナに伴う雇用調整助成金等の特例措置は本年5月以降の助成内容を9月末まで継続する予定です。
地域特例(緊急事態措置区で知事の要請を受け時短営業等に協力)や業況特例(売上高等の最近3カ月平均が30%以上減少)に該当する事業主は、助成率は4/5 (解雇等を行わない場合は10/10)、日額上限1万5千円となります。