民間のコロナ融資による保証料補助の取扱い
カテゴリー: 会計トピックス
2021-03-03
民間のコロナ融資による保証料補助の取扱い
新型コロナによる資金繰り支援として、民間金融機関による実質無利子・無担保融資制度が実施されています。
(申込は本年3月末まで)
この融資制度では売上減少要件を満たす場合に、事業者が信用保証協会に支払うべき保証料の金額又は半額の補助を受けることができますが、
保証料の全額補助を受けた場合には、 国が事業者に代わって保証料全額を信用保証協会に支払うため、特段の処理は必要ありません。 半額補助の場合は、事業者が保証料の半額を払うことになりますが、その保証料は前払保証料等として資産に計上し、保証期間の経過に応じて、対応する保証料を費用に振り替えて処理します。 |
←「☆☆☆3月のチェックポイント☆☆☆」前の記事へ 次の記事へ「本年3月から開始となる主な制度等は」→
