提出した確定申告書等に誤りがあった場合
カテゴリー: 会計トピックス
2021-02-22
提出した確定申告書等に誤りがあった場合
提出した確定申告等の内容に誤りがあった場合に、申告期限内(令和3年4月15日)であれは最後に提出された申告が取り扱われるため、訂正した申告を期限内に再提出します。
期限後に誤りに気付き、納付する税額を多く申告していた場合や還付される金額を少なく申告していた場合は「更正の請求」を行うことで納め過きの税金が還付されます。
また、期限後に誤りに気付き、納付する税額を少なく申告していた場合は「修正申告」を行い、不足分の税額を延滞税と併せて納付します。
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