4月以降の住宅取得等資金贈与の非課税措置
カテゴリー: 会計トピックス
2021-03-15
4月以降の住宅取得等資金贈与の非課税措置
直系尊属から住宅の新築・取得、リフォーム等に充てる資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置における非課税限度額は、令和3年度税制改正により、本年4月以降も3月までの非課税限度額と同額に据え置かれることになります。
これにより、本年4月~12月までの間に住宅用冢屋の新築等に係る契約を締結した場合の非課税限度額は、省エネ等住宅1500万円・一般住宅1千万円(消費税率10%適用の住宅の場合)です。
また、床面積要件(現行50㎡以上)について、受贈者の合計所得金額が1千万円以下である場合に限り、40㎡以上に下限を引下げます(令和3年 1月以後の贈与に適用)。
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