14日から申請開始「家賃支援給付金」
カテゴリー: 会計トピックス
2020-07-13
14日から申請開始「家賃支援給付金」
新型コロナの影響を受けた事業者に対する「家賃支援給付金」の申請が今月14日から開始となります。
◎支援対象 (①~③を満たす事業者) ①資本金10億円未満の法人や個人事業者(医療法人、NPO法人等も対象)、 ②本年5月~12月までの売上について、「いずれか1カ月が前年同月比50%以上減少」、又は「連続する3カ月の合計が前年同期比30%以上減少」している(昨年創業した場合などの特例あり) ③自らの事業のために他人の土地・建物を占有し、賃料を支払っていること (原則、本年3月31日及び申請日時点で有効な賃貸借契約があり、申請日の直前3カ月間の支払い実績がある)。 |
◎給付額
申請日の直前1カ月以内に支払った賃料(一体的に取り扱われている管理費・共益費を含む) を基に定した給付額(月額)の6カ月分となり、最大で法人600万円(月額100万円)、個人300万円(月額50万円)を一括支給します。
なお、地方自治体から賃料支援を受けている場合は、減額となるケースがあります。
◎算定方法
支払賃料(月額)が法人75万円、個人37.5円以下の場合は【支払賃料x2/3×6】が給付額となります。
また、上記の支払賃料を超える場合、法人は【300万円十(75万円の超過額x1/3×6) ※上限600万円】、個人は50万円十(375万円の超過額x1/3×6) ※上限300万円】が給付額となります。
◎申請手続等
申請は令和3年1月15日までの間に原則、専用ホームページ上で手続きを行います。
なお、給付が確定した場合は貸主又は管理会社にも、その旨のお知らせが送付されます。
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