休業による標準報酬月額の特例改定
カテゴリー: 会計トピックス
2020-07-10
休業による標準報酬月額の特例改定
新型コロナの影響により休業したことで、本年4月~7月までの間に支払われた報酬が著しく低下した方について、社会保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、翌月から改定できる特例が設けられました。
この特例改定は原則、8月分保険料までが対象となり、9月以降は定時決定(算定基礎届)による標準報月額となります。
ただし、7・8月に特例改定が行われた方は、定時決定が行われないため、休業回復後に随時改定の届出が必要です。
なお、特例改定の届出期限は来年2月1日までとなっており、遡って改定した場合は減額された保険を被保険者へ返還する必要があります。
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