マイナンバーの「通知カード」の取扱い
カテゴリー: 会計トピックス
2020-07-15
マイナンバーの「通知カード」の取扱い
マイナンバーを証明するための紙製の「通知カード」は、本年5月25日に新規発行等が廃止されています(同日以降は「個人番号通知書」を送付)。
廃止後も通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
一方、氏名、住所等の変更がある場合は、マイナンバーカードを取得する、又にマイナンバーが記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書で証明が可能です。
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