納税の特例猶予の申請期限について

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-06-24

納税の特例猶予の申請期限について

 新型コロナの影響により、本年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期比概ね20%以上減少しており、一時に納税することが困難である場合は、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられています。

 この特例猶予は、本年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するものが対象となり、 納期限までに申請を行う必要がありますが、6月30日までは納期限後でも申請が可能です。

 そのため、納期限が本年2月1日から6月30 日までに到来するものについては、6月30日が申請期限となります。


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