「家賃支援給付金」に関するQ&A
カテゴリー: 会計トピックス
2020-07-27
「家賃支援給付金」に関する Q & A
新型コロナの影響により、本年5月~12月までの売上が一定以上減少した資本金10億円未満の法人 (医療法人等も含む)や個人事業者の地代・冢賃の負担を軽減するため、法人は最大600万円、個人は最大300万円(申告1カ月以内の支払賃料に給付率を乗じた額の6倍)を給付する「家賃支援給付金」の申請が今月14日から開始されています。
◆ Q & A
Q,申請するタイミングは?
A,要件を満たす事業者は来年1月15日までの間、いつでも申請できます。
なお、一時的に賃料の減額を受けている場合は、減額前の賃料に戻った後に申請することで、元の賃料で給付顫を算定できます。
Q,賃料の賃料の支払いの猶予等を受けている場合は?
A,申請には 原則、直前3カ月間の賃料の支払い実績が必要ですが、支払いの免除又は猶予を受けている場合や滞納している場合も給付を受けられます。
ただし、最低でも申請日から1カ月以内にひと月分の質料を支払っていることが必要です。
Q,賃貸借契約でも給付の対象外となる場合は?
A,原則として賃貸借契約に基づく賃料が対象ですが、
①転貸(又貸し)を目的とした取引(自らが使用・収益する部分は対象)、 ②実質的に同じ人物による自己取引、 ③配偶者又は一親等以内との親族間取引 |
Q,法人の社宅・寮は給付対象になる?
A,法人が社宅・寮として賃貸借契約等に基づき借上けた物件の賃料を地代・家質として計上している場合は原則、対象となります。ただし、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外です。
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