第ニ次補正予算による雇調金の拡充等
カテゴリー: 会計トピックス
2020-06-19
第ニ次補正予算による雇調金の拡充等
今年度第ニ次補正予算が成立し、新型コロナに対した支援策が実施されます。
◆助成額の上限引上げなど、更なる拡充
雇用調整助成金の特例指置は、これまでに多くの拡允や申請手続きの簡素化などが行われており、今月12日時点での支給申請件数は累計16万4679 件(前日比9126件増)、支給決定件数は累計9万2616件(同5421件増)となっています。
今回の拡充は、緊急対期間を9月30日まで延長し、次の措置を本年4月1日に遡って適用します。
◎助成額の上限引上げ・・・・・・
企業規模を問わず、助成額の上限を1人1日あたり1万5千円(従来は8330 円)に引上げます。
◎解雇等を行わない中小企業の助成率の引上げ
解雇等を行わずに雇用を維持している中小企業の休業等に対する助成率を一律100%(従来は一定要件を満たす場合に100%)に引上げます。
◆既に支給された事業主にも遡及適用
上記の措置は、本年4月1日~9月30日までの期間の休業等が対象となり、既に支給された事業主などに対しても4月1日に遡って適用されます。
これに伴い、既に支給された事業主などに差額(追加支給分)が支払われますが、手続きは不要です。
(過去の休業手当を見直し、従業員に追加で休業手当の増額分を支給した場合には手続が必要)。
なお、雇用調整助成金の拡充のほか、小学校休業対応助成金・支援金の上限額引上げ等や、中小企の労働者が休業中に賃金の支払いを受けていない場合、労働者の申告で直接支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が創設されます。
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