税務署等の処分に不服がある場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-06-22

税務署等の処分に不服がある場合

 税務署長等が行った国税に関する処分に不服がある場合は、税務署長等に対する「再調査の請求」や、国税不服審判所長に対する「審査請求」により処分の取消しや変更を求めることができます (なお不服がある場合は裁判所に「訴訟」を提起)。

 令和元年度に処理された「再調査の請求」のうち、納税者の主張が一部でも受け入れられた割合12.4 % (処理件数1513件のうら187件)でした。また、「審査請求」については、13.2%(同2846件のうち375件)となっています。


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