労働者が申請できる休業支援金・給付金
カテゴリー: 会計トピックス
2020-07-17
労働者が申請できる休業支援金・給付金
本年4月~9月までの間に事業主の指示により休業した中小企業の労働者(アルバイト等も含む)が休業手当を受けていない場合に、労働者が直接申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の郵送申請が7月10日から始まりました(オンライン申請は準備中)。
これは、労働者からの申請(事業主経由での申請も可能)により、休業前賃金の8割(日額上限1万1千円)を休業期間に応じて本人に支給するものですが、申請に当たっては、事業主と労働者がそれぞれ記入し署名する「支給要件確認書」の作成などで、事業主が協力する必要があります。
なお、申請期限は休業した月で異なります。
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