短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

2016-07-15

今年10月から、従業員501人以上の企業で働く短時間労働者を対象に、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大されます。対象とならない企業でも従業員の配偶者などが該当する場合には手続が必要となりますので、確認しておきましょう。

◆社会保険の加入対象となる短時間労働者とは◆
パー卜等の短時間労働者は、勤務時間・日数が常時雇用者の3/4以上の場合に社会保唉の加入対象となりますが、10月から3/4基準を満たさない場合でも特定適用事業所(被保険者数が501人以上の企業)で働く短時間労働者で、以下のすべてに該当する方は加入対象となります。

①週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間は除く)
②質金が月額8.8万円以上であること(賞与、残業代、通勤手当等は除く)
③雇用期間が1年以上見込まれること(1年未満でも契約が更新される可能性がある場合などを含む)
④学生ではないこと

◆被扶養者から外れる場合は届出が必要◆
例えば、現在パー卜として年収130万円未満で働いており、配偶者の扶養に入っている方(第3号被保険者)は保険料の負担はありませんが、上記の要件に該当する方については、10月から被扶養者とはならずに、ご自身で社会保険に加入し保険料を負担することになります(年収130万円の被扶養認定基準に変更はありません)。

なお、自社の従業員の配偶者などに該当する方がおり、被扶養者から外れることになった場合は、資格喪失の届出を行う必要があります。


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