来年から雇用保険の適用対象が拡大
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2016-11-02
雇用保険は現行、新たに雇用した65歳以上の方については適用除外とされていますが、改正により29年1月から「高年齡被保険者」として適用対象となります(ただし、保険料の徴収は31年度まで免除となります)。
これにより、雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が2O時間以上であり、31日以上の雇用見込み)に該当する65歳以上の方を、①29年1月以降、新たに雇用した場合、②28年12月末までに雇用し29年1月以降も継続して雇用している場合は、適用対象となりますので、管轄のハ □一ワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を 提出する必要があります。
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