地域別最低賃金の引上げに係る助成措置
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2016-09-02
◆地域別最低賃金は全国平均25円の引上げ◆
28年度の地域別最低賃金ついて、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額の全国加重平均額は、823円(引上げ額は25円)となりました。
すべての地域で21円以上の引上げ額となり、改定後の最高額は東京都の932円です。
改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。地域別最低賃金は原則、産業や職種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。
◆最低賃金引上げに向けた支援策(助成措置)◆
最低賃金引上げに向けた環境整備のため、厚労省では次の助成措置を実施しています。なお、改定前の地域別最低賃金を基に賃上げを行った上で助成指置を利用する場合は、最低賃金の発効日の前日までに所要の賃上げおよび申請を行う必要があります。
◎キャリアアップ助成金……質金規定等改定(処遇改善コース)では、すべて又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定した場合、対象者数に応じた助成を受けることができ、支給要件が緩和されています。また、補正予算案により、中小企業が賃金規定等を3%以上増額改定した場合に助成額を加算する措置が実施予定です。
◎業務改善助成金……事業場内で最も低い時間給(800円未満)の労働者の質金を60円以上引上げる事業主に対して、生産性向上のための設備・機器の導入等に係る経費の一部を助成します(上限100万円)。なお、地域別最低質金が800円未満の地域に所在する事業場が対象となります。
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