従業員の採用・退職による社会保険の取扱い

2016-03-07

厚生年金及び健康保唉の保険料は、月単位で計算されますので、従業員を採用等した場合は、被保険者資格を取得した日(入社日)の属する月から保険料を納めることになります。

一方、退職等で資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料を納める必要はありません。 ただし、資格喪失日は「退職等した日の翌日」となります(例えば、退職が3月31日の場合は4月1日が喪失日となり、3月分の納付が必要)。

なお、60歳以上の方が退職後、1日も空くことなく再雇用される場合は、喪失届と取得届を同時に提出することで、再雇用される月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できます。


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