来年から65歳以上も雇用保険の適用対象に
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2016-04-13
「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。改正法には、28年度の雇用保険料率引下げ(一般事業の場合は1.1%)のほか、65歳以上への雇用保険の適用拡大などがあります。
雇用保険は現行、65歳に達した方が新たに雇用された場合は、被保険者になることができません (65歳になる前から引き続き雇用されている方は高齚継続被保険者として被保険者です)。また、4月1日時点で満64歳以上の方に对しては、雇用保険料が免除されています。
改正により、29年1月から65歳以降に新たに雇用される方は雇用保険の適用対象となります。
ただし、保険料は31年度分まで免除されます。
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