1月の給与計算を開始する前に
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2017-01-16
平成28年分の「源泉徴収票」を各人に交付。29年分「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2力月以内の者を除く)から受理し、扶養親族等を確認のうえ源泉徴収薄(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。
なお、給与所得控除の上限引下げに上り、源泉徴収税額表の社会保険料等控除後の給与が83万3千円以上は増税になるので注意して下さい。
納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20日(金)です |
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