労働条件の明示方法はメール等で可能に
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2019-04-10
労働契約を締結する際に、事業主は労働者に契約期間や労働時間、賃金に関する事項などの労働条件を書面の交付により明示することが義務付けられています。
明示方法については、これまで書面交付に限られていましたが、労働基準法施行規則の改正により、今月から労働者が希望した場合にはFAXやメール、SNS等での明示が可能になります(出力して書面を作成できるものに限る)。
労働者が希望していないにもかかわらず、一方的に書面交付以外の方法で明示することはできません。また、HPやフログへの書き込みによる明示は認められません。
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