時間外労働における「法定」と「所定」
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2019-05-15
働き方改革関連法により、今年4月から時間外労働の上限規制が大企業に対して適用されていますが、中小企業についても来年4月から適用されることになります。
これにより、時間外労働(休日労働は含まず)は原則として、月45時間・年360時間が上限となりますが、この法改正における時間外労働とは、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間ではなく、労働基準法で定められた「法定労働時間(原則1日8時間,1週40時間)」を超える時間となります。
また、休日労働についても同様に、法定休日(原則1週1日)に労働させることをいいます。
←「消費税の軽減税率制度の対応はお早めに」前の記事へ
次の記事へ「金融機関へのマイナンバー提供期限の延長」→