年末調整で提出が必要となる申告書を確認

2019-10-21

 年末調整「扶養控除等(異動)申告書」などに基づいて行いますので、年の中途で扶親親族の数などに異動があった場合に異動申告が行われいるかなどを早めに確認します。
 
 また、配偶者控除又は配偶者特別控除は、給与所得者本人の合計所得金額が1千万円以下であり、生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円 以下の場合に適用できますが、年末調整において適用を受けるためには、「配偶者控除等申告書」の提出が必要となります。


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