軽減税率に伴う簡易課税制度の届出特例

2019-09-25

 簡易課税制度

 消費税の納付税額を計算する際、課税売上高に対する税額の一定割合(事業区分ごとのみなし仕入れ率)を仕入控除税額とする制度

 適用を受ける課税期間の前々事業年度の課税売上高が5千万円以下の事業が選択できます。

 
 同制度を適用する場合は原則、課税期間の開始前までに「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要ですが、

 軽減税率制度の実施により届出の特例が設けられ、来月1日から令和2年9月30日までを含む課税期間については、その課税期間の末日までに届出書を提出することで適用できます。

 なお、簡易課税を選択した場合は、2年間継続して適用する必要があります


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