労働保険の年度更新と納付猶予の特例
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2020-06-03
労働保険の年度更新と納付猶予の特例
労働保険(雇用・労災保険)は毎年、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料の申告・納付を行う年度更新の手続きが必要ですが、本年度の年度更新期間は、新型コロナの影響を踏まえ、6月1日~8月31日まで延長されました。
また、本年2月以降の売上が前年同期比概ね20%以上減少している事業主は、申告により労働保険料等の納付を無但保・延滞税なしで1年間猶予する特例が適用できます(年度更新と併せて納付猶予の手続きが可能)。
なお、本年4月から64歳以上の高年齢労働者に対する雇用保険料の免除措置が終了し、高年齡労働者の賃金も雇用保険料の算定対象となります。
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