国外居住親族に係る扶養控除等の適用
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2019-10-28
国外居住親族について扶養控除等を適用する方
扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類(親族であることを証明する一定書類)」を提出する必要があります。
また、年末調整を行う際には「送金関係書類(親族の生活費等を支払ったことを明らかにする一定の書類)」を提出する必要があります(提出がない場合は扶養控除等の適用はできません)。
なお、送金関係書類は、*外国送金依頼書の控え、*カードの利用明細書などが該当します。
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